アカミミガメとアメリカザリガニの規制について

ページ番号1003613  更新日 令和5年5月19日

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2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります

アカミミガメ及びアメリカザリガニは従来より、生態系等への被害が大きいことが問題視されていましたが、広く飼育されている種であるため、特定外来生物への指定が見送られてきました。
改正法により、アカミミガメ及びアメリカザリガニは、令和5年6月1日より一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物」に指定されます。規制開始後も飼育している個体については、今まで通り飼うことができます。
絶対に野外に放出せず、最期まで飼い続けましょう。

規制の概要

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アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等*1の禁止)と第8条(譲渡し等*2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。

一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

*1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
*2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。

※詳細は、下記の環境省のページを参照ください。

本ページの画像等については、環境省Webサイトから引用しています。

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