八郎潟町地方就職支援金

ページ番号1004317  更新日 令和7年6月13日

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東京圏内のキャンパスに在学する卒業年度の学部生が、本町に移住し秋田県内の企業に就職する場合に、当該就職活動にかかる交通費や移住にかかる移転費に対して支援を行います。

対象経費

  • 就職活動等にかかる交通費
  • 町への移住にかかる移転費

※それぞれ一人1回を限度とする。

支援金額

次に掲げる経費を支給対象とする。

  • 就職活動等の往復交通費としてかかった費用の1/2(上限17,220円)
  • 移住にかかる移転費に要した金額(上限108,000円)

対象者の主な要件

※以下の要件を全て満たすこと

移住元に関する要件

  • 東京圏内(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)に所在する(※1)対象の大学又は大学院(大学の場合は原則4年以上、大学院の場合は2年以上)を卒業または卒業見込みの者。
  • 大学等の卒業・終了年度において、東京圏内に継続して在住していること。

移住元に関する要件

  • 東京圏内(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)に所在する(※1)対象の大学又は大学院(大学の場合は原則4年以上、大学院の場合は2年以上)を卒業または卒業見込みの者。
  • 大学等の卒業・終了年度において、東京圏内に継続して在住していること。

移住先に関する要件

  • 八郎潟町内に移住すること。就職活動にかかる経費(交通費)は、秋田県内の企業に内定している場合でも対象とする。
  • 申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
  • 地方就職支援金の交付決定後、八郎潟町に5年以上継続して移住する意思を有すること。

就業先に関する要件

  • 勤務地が秋田県内に所在する企業等に、対象の大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人、市町村及び地方独立行政法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

身分に関する要件

  • 国家公務員または県市町村職員でないこと。

就業条件等に関する要件

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、週20時間の無期雇用計画に基づいて就業する見込みであること。
  • 当該地域に勤務地限定型社員として採用されていること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

その他の要件

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理に関する特例法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

申請に必要な書類

  • 申請書兼請求書(様式1)
  • 誓約書兼同意書(様式2)
  • 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
  • 卒業・修了証明書(卒業・修了日から就業開始日が1年以内であること)
  • 就職活動等にかかる経費(交通費)、移住にかかる経費(移転費)の領収書
  • 就業先企業による内定証明書(様式3)
  • 移住元の住所を確認できる資料
  • 支援金振込先の通帳またはキャッシュカードの写し

※在学中に交通費を申請する場合の追加書類

  • 在学証明書(卒業学年であることの確認ができるもの)または卒業・修了証明書

支援金の返還

※以下に当てはまる際は支援金の返還に該当する場合があります。

全額の返還

  • 虚偽申請が判明した場合。
  • 申請日から1年以内に就業または移住の実態がない場合。
  • 就業開始後1年以内に離職した場合。(ただし、退職日から3ヵ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
  • 転入後3年未満で町外へ転出した場合。

半額の返還

  • 本町へ編入した日から3年以上5年以内に町外へ転出した場合。

その他

詳細は要綱をご確認ください。
問い合わせは産業課まで。

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このページに関するお問い合わせ

産業課
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5803
ファクス:018-875-5950
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