農地の無断転用は農地法違反です

ページ番号1004569  更新日 令和8年5月22日

印刷大きな文字で印刷

 農地は農地法により転用が厳しく制限されています。農地以外にする場合は、自己所有農地であっても転用の手続きが必要です。

許可ないまま転用行為をした場合は、農地法違反となり、原状回復命令や罰則の適用があります。

 

例:住宅地、駐車場・道路(アスファルトや砂利を敷く行為)、資材置場、残土置場など

 

罰則 3年以下の懲役または300万円(法人の場合1億円)以下の罰金(農地法第64条・第67条)

 

〇農地の場所や用途等によって、許可の要件が異なります。農地を転用する計画がある場合はあらかじめ農業委員会事務局へご相談ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業課
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5803
ファクス:018-875-5950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。