所有者不明農地の公示
所有者不明農地の公示は、農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者または、所有者が不明であった場合に行うものです。
公示の日から起算して6カ月以内に、共有者または所有者として申し出がない場合には、知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
八郎潟町役場 代表電話
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5800
ファクス:018-875-5950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。