保険料について
保険料の決まり方
後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。この保険料は制度を支える大切な財源となります。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する『均等割』と被保険者の前年の所得に応じて負担する『所得割』の合計からなり、被保険者一人ひとりに課せられます。
年間保険料額(限度額62万円) = 均等割額(39,710円) + 所得割額(所得金額 × 所得割8.07%)
※所得金額とは:収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除し、さらに基礎控除(33万円)を控除した金額のことです。
※均等割額・所得割率は県内均一です。
※保険料の上限額は62万円です。
保険料の軽減
均等割額の軽減について
所得の低い世帯の方は、世帯主及び被保険者の所得に応じて均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等 | 軽減後均等割額 |
---|---|---|
9割軽減 |
基礎控除額(33万円)以下で、 被保険者全員が年金収入80万円以下 (その他各所得がない場合) |
3,971円 |
8.5割軽減 | 基礎控除額(33万円)以下 |
5,956円 |
5割軽減 |
「基礎控除額(33万円)+27.5万円×被保険者数 (被保険者である世帯主は除く)」以下 |
19,855円 |
2割軽減 | 「基礎控除額(33万円)+50万円×被保険者数」以下 |
31,768円 |
所得割額の軽減について
特例措置であった所得割額の軽減は、制度を将来にわたって持続可能なものにしていくため、平成30年度より廃止となります。これまで軽減のなかった方と同じく、負担能力に応じた本来のご負担をお願いします。
職場の健康保険等の被扶養者であった方
後期高齢者医療に加入した日の前日まで、職場の健康保険等の被扶養者であった方は、均等割額が5割軽減され、所得割がかかりません。
対象となる保険
協会けんぽ、各健康保険組合、共済組合、船員保険
※国保、国保組合は対象となりません。
保険料の納め方
保険料は原則、年金からの天引き(特別徴収)ですが、様々な条件により、納付書や口座振替による納付方法(普通徴収)になることがあります。
年金からの天引き(特別徴収) | 納付書・口座振替による納付(普通徴収) |
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【対象となる方】
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【対象となる方】
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このページに関するお問い合わせ
保健課
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電話:018-875-5813
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