保険料について

ページ番号1001698  更新日 令和5年6月26日

印刷大きな文字で印刷

保険料の決まり方

後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。この保険料は制度を支える大切な財源となります。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する『均等割』と被保険者の前年の所得に応じて負担する『所得割』の合計からなり、被保険者一人ひとりに課せられます。

年間保険料額(限度額66万円) = 均等割額(44,310円) + 所得割額(所得金額 × 所得割8.27%)

※所得金額とは:収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除し、さらに基礎控除(最大43万円)を控除した金額のことです。
※均等割額・所得割率は県内均一です。
※保険料の上限額は66万円です。 

保険料の軽減

均等割額の軽減について

所得が少ない方は、保険料の均等割額が世帯の所得によって下記のとおり軽減されます。

軽減割合   世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等 軽減後均等割額
7割軽減

「43万円+(給与・年金所得者等※1の数ー1)×10万円」
を超えない世帯

 13,293円

5割軽減

「43万円+(給与・年金所得者等※1の数ー1)×10万円
+29万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯

 22,155円

2割軽減 「43万円+(給与・年金所得者等※1の数ー1)×10万円
+53.5万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯

 35,448円

 ※1 「給与・年金所得者等」とは、世帯の被保険者および世帯主で、下記のいずれかを満たす方です。

 ●一定の給与所得者(給与収入55万円超)

 ●公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超又は65歳以上で125万円超)

会社の健康保険などの被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社の健康保険などの被扶養者であった方で、制度加入後2年を経過していない方の均等割額は5割軽減されます(所得が少ない方については、7割軽減となります)。なお、所得割額はかかりません。

※国民健康保険(国保)、国民健康保険組合(国保組合)に加入されていた方は、軽減措置の対象になりません。

※令和5年4月1日時点で、既に制度加入後2年を経過している方の均等割額は、世帯の所得によって軽減判定されます。

保険料の納め方

保険料は原則、年金からの天引き(特別徴収)ですが、様々な条件により、納付書や口座振替による納付方法(普通徴収)になることがあります。

年金からの天引き(特別徴収) 納付書・口座振替による納付(普通徴収)
【対象となる方】
  • 年金の受給額が年18万円以上の方
【対象となる方】
  • 年金の受給額が年18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計が年金受給額の2分の1を超える方
  • 介護保険料が年金から天引きされていない方
  • 資格取得後、特別徴収が開始されるまで

このページに関するお問い合わせ

住民生活課 国保・後期高齢担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5813
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。