受けられる給付について
医療費が高額になったとき(高額療養費)
1日から月末までの同一月に(複数の)医療機関等で支払った自己負担額の合計が下記の自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として後日支給されます。
マイナ保険証を利用しない方で、初めて支給の対象となる方には、診療を受けた月の約3か月後に申請案内を送付しますので、同封の申請書に必要事項を記入のうえ、役場住民生活課へ申請してください。
なお、2回目以降は申請されている口座に支給しますので、振込先口座に変更のない限り、手続きの必要はありません。
支給は、申請してから、約2か月後になります。
自己負担の割合 3割
現役並み 所得者
所得区分 | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|
現役3(課税所得 690万円以上) | 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% <140,100円> |
現役2(課税所得 380万円以上) | 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% <93,000円> |
現役1(課税所得 145万円以上) | 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% <44,400円> |
自己負担の割合 2割
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般2 |
18,000円または {6,000円+(総医療費ー30,000円)×10%} |
57,600円 <44,400円> |
自己負担の割合 1割
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般1 |
18,000円 ※2 |
57,600円 <44,400円> |
低所得2(区分2) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1(区分1) |
8,000円 |
15,000円 |
※1 2割負担の方への配慮措置として、令和7年9月までは、1か月の外来の窓口負担を「1割負担+3,000円」までに抑えます(激変緩和措置)。この場合、外来の限 度額について、従来の限度額(18,000円)と、配慮措置(激変緩和措置)の限度額{6,000円+(総医療費―30,000円)×10%}(総医療費が30,000円未満の場合は、総医療費を30,000円とする)の低い方を適用します。
※2 1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限額は144,000円です。
●〈 〉内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた月が、直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
入院したときの食事代
入院したときは、定められた食事代や居住費を自己負担します。
医療機関でマイナ保険証を利用または区分が記載された資格確認書を提示してください。
区分 |
1食あたりの食事代 |
---|---|
現役並み所得者、 一般 |
510円※1 |
区分2 (90日までの入院) |
240円 |
区分2 (90日を超える入院) |
190円※2 |
区分1 |
110円 |
※1 指定難病患者は300円。平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している方は260円。
※2 90日を超えて入院したときの食事代の適用を受ける場合は、再度申請が必要になります。
所得区分 (適用区分) |
1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
|||
---|---|---|---|---|---|
医療区分1 (2・3以外の方) |
医療区分2・3 (医療の必要性の高い方) |
医療区分1 (2・3以外の方) |
医療区分2・3 (医療の必要性の高い方) |
||
現役並み所得者・ |
510円※1 |
510円※1※2 |
370円
|
370円 指定難病患者は 0円 |
|
低所得2 |
90日までの 入院 |
240円 |
240円 |
||
過去12か月 (区分2の減額 認定を受けて いる期間に限 る)で90日を 超える入院 |
190円※3 |
||||
低所得1 (区分1) |
140円 |
110円 |
|||
・老齢福祉年金受給者 ・境界層該当者 (平成29年10月~) |
110円 |
110円 |
0円 |
0円 |
※1 一部医療機関では470円
※2 指定難病患者は300円。平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している患者は260円。
※3 90日を超えて入院した時の食事代の適用を受ける場合は、再度申請が必要になります。
その他の給付
治療用コルセットや補装具など全額自己負担したとき
治療のために医師が必要と認めたコルセットや補装具を購入した際に、申請により保険負担分の払い戻しを受けることができます。
申請に必要なもの
診断書、補装具購入時の領収書、通帳
やむを得ず保険証(または資格確認書)を提示またはマイナ保険証を使わずに受診したとき
急病やケガなどやむを得ない事情で被保険者証(または資格確認書)またはマイナ保険証を利用せずに治療を受けたときには、申請して認められると療養費として支給されます。
申請に必要なもの
領収書、医師の同意書、施術内容証明書、通帳
移送費
医師の指示により、やむを得ない理由で転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められると移送費として支給されます。
申請に必要なもの
領収書、移送に関する医師の意見書、通帳
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、申請をすることにより葬祭を執り行った方(喪主)に5万円が支給されます。
申請に必要なもの
通帳
高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った医療費と介護サービス利用料の合算額が、限度額(下記の表)を超えた場合、申請により、その超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
ただし、世帯の1年間の後期高齢者医療保険または介護保険のどちらかの自己負担がない場合や超えた額が500円以下の場合は支給されません。
該当する場合は、申請のお知らせを送付しますので手続きをお願いします。
自己負担割合3割 (現役並み 所得者)
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役3(課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役2(課税所得380万円以上) |
141万円 |
現役1(課税所得145万円以上) |
67万円 |
自己負担割合2割
所得区分 | 限度額 |
---|---|
一般2 | 56万円 |
自己負担割合1割
所得区分 | 限度額 |
---|---|
一般1 |
56万円 |
低所得2(区分2) |
31万円 |
低所得1(区分1) |
19万円※1 |
※1 低所得1(区分1)で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は限度額の適用方法が異なります。
このページに関するお問い合わせ
住民生活課 国保・後期高齢担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5813
ファクス:018-875-3096
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