制度の対象となる方、医療費の負担割合について

ページ番号1001699  更新日 令和5年7月3日

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対象となる方(被保険者)

75歳以上のすべての方

75歳になった日(誕生日当日)から被保険者となります。
これまで加入していた医療保険を脱退し、後期高齢者医療に加入します。
年齢到達の2週間前より保険証を窓口交付しており、前月に通知しています。

65歳以上で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方

一定の障がいの程度は次のとおりです。

  • 身体障害者手帳の1・2・3級および4級の一部
  • 療育手帳A
  • 精神障害保健福祉手帳1・2級
  • 障害年金証書1・2級

医療費の自己負担割合

お医者さんにかかるときは、保険証を忘れずに窓口に提示してください。

自己負担は、かかった医療費の1割、2割、3割のいずれかです。

オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局にかかるときは、マイナンバーカードを保険証としてりようできます。

自己負担の割合 3割

現役並み 所得者

現役3
課税所得690万円 以上
現役2
課税所得380万円 以上
現役1
課税所得145万円 以上

住民税課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方。
※ただし、収入が383万円未満、もしくは同一世帯にいる70歳以上の方と後期高齢者医療の被保険者の収入合計が2人以上で520万円未満の場合、申請により1割または2割びなることがあります。

自己負担の割合 2割

一般2

住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が、

●世帯の被保険者が1人の場合は200万円以上の方

●世帯の被保険者が2人以上いる場合は320万円以上の方

自己負担の割合 1割

一般1

現役並み所得者、一般2、低所得1・2以外の方

低所得2(区分2)
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得1以外の方)
低所得1(区分1)

世帯の全員が住民税非課税で、

●その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算し、給与所得は所得金額調整控除前の金額から10万円控除する)を差し引いたとき0円になる方

●老齢福祉年金を受給されている方

このページに関するお問い合わせ

住民生活課 国保・後期高齢担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5813
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。