障害者優先調達推進法に基づく調達方針

ページ番号1002737  更新日 令和5年6月30日

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 平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
 この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達にあたり、障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。

 同法では、国や地方公共団体等は、毎年度、障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達の目標などを定めた調達方針を策定し、年度終了後、実績を公表することになっています。令和4年度の実績は49,800円であり、目標の100,000円を下回りました。

 また、同法に基づき令和5年度八郎潟町障がい者就労施設等優先調達方針を策定しましたので、公表します。

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