特別障害者手当・障害児福祉手当

ページ番号1004095  更新日 令和7年1月14日

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対象者

20歳以上で、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障がい者

ただし、施設に入所している方、病院・診療所に3カ月以上入院している方、本人または扶養義務者の所得が一定限度額を超えている場合は支給されません。

※障害者年金との併給可

内容

手当月額28,840円(令和6年4月~)

※3か月分をまとめて5月、8月、11月、2月の年4回支払い

※障がいの状態に応じて有期認定となる場合があります。

必要書類

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 診断書(特別障害者手当用)
  • 障害者手帳(お持ちの方)
  • 本人名義の預金通帳の写し
  • 年金受給がわかる書類(受給してる場合のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

申請窓口

八郎潟町役場健康福祉課(7番窓口)まで提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 福祉・子育て支援担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5808
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。