療育手帳

ページ番号1004067  更新日 令和7年1月14日

印刷大きな文字で印刷

知的障害の発達期(おおむね18歳未満まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする場合に、その程度によりA(最重度・重度)、B(中度・軽度)に区分されます。

対象者

おおむね18歳未満までに知的に障がいがあると判断された方

必要書類等

  • 申請書
  • 同意書
  • 日常生活等状況調査票
  • 写真(縦4センチ、横3センチ。上半身、脱帽)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

※申請時に障がいや家庭状況等について聞き取りをします。また、18歳未満の場合、秋田県子ども・女性・障害者相談センターの判定検査を行います。

提出先

八郎潟町役場健康福祉課(7番窓口)まで提出をお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 福祉・子育て支援担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5808
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。