療育手帳
知的障害の発達期(おおむね18歳未満まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする場合に、その程度によりA(最重度・重度)、B(中度・軽度)に区分されます。
対象者
おおむね18歳未満までに知的に障がいがあると判断された方
必要書類等
- 申請書
- 同意書
- 日常生活等状況調査票
- 写真(縦4センチ、横3センチ。上半身、脱帽)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※申請時に障がいや家庭状況等について聞き取りをします。また、18歳未満の場合、秋田県子ども・女性・障害者相談センターの判定検査を行います。
提出先
八郎潟町役場健康福祉課(7番窓口)まで提出をお願いします。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉課 福祉・子育て支援担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5808
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。