令和6年10月からの児童手当制度の改正(拡充)について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの児童手当について、制度改正が行われます。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの児童手当について、制度改正が行われます。
制度の概要
制度改正の概要は以下のとおりです。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の年齢を高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)に延長
・第3子以降の手当月額を15,000円から30,000円に増額
・第3子の算定に含める児童の年齢を大学生年代(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)に延長
・支給回数を年6回(偶数月)に変更
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
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支給対象 |
中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満 15,000円 ・所得制限以上 5,000円(特例給付) |
・3歳未満 (第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円) ・3歳~高校生年代 (第1子・第2子10,000円 第3子以降: 30,000円) |
第三子以降の算定対象 |
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで | 親等の経済的負担がある大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで |
支給月 |
年3回(2月、6月、10月) ※各前月までの4か月分を支給 |
年6回 偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月) ※各前月までの2か月分を支給 |
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が八郎潟町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
制度改正により新たに申請が必要となる方
以下に該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
1. 高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方
2. 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象者外となっている方
3. 児童手当を受給しており、児童の兄姉等で大学生年代(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)の方を含み3人以上養育している方
※1、2に該当する場合は「新規認定請求」の提出が必要です。
※3に該当する場合は「額改定請求書」の提出が必要です。
※大学生年代の方は、親等から経済的な負担がある場合対象となります。対象者は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
制度改正による申請が不要な方
・所得制限額超過により、児童1人あたり月5,000円受給しているの方(特例給付)
・中学生までの児童のほかに、高校生年代までの児童を監護している方(既に児童手当を受給している方)
・中学生までの児童を3人以上監護している方(既に児童手当を受給している方)
申請方法
この度の制度改正により申請が必要となる方へ、9月上旬に申請書類のご案内を送付します。
健康福祉課の窓口または郵送にて申請可能です。
「新規認定請求書」、「額改定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の様式は下記からダウンロードできるほか、健康福祉課窓口にも用意しています。
- 児童手当認定請求書 (PDF 222.3KB)
- 児童手当額改定請求書 (PDF 185.1KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 113.3KB)
- 中高生向けチラシ (PDF 404.9KB)
- 保護者向けチラシ (PDF 1.2MB)
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)まで
令和6年10月31日までに申請がない場合は、令和6年12月6日の支給に間に合わない場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉課 福祉・子育て支援担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5808
ファクス:018-875-2805
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