令和6年10月からの児童手当制度の改正(拡充)について

ページ番号1004062  更新日 令和6年9月25日

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令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの児童手当について、制度改正が行われます。

令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの児童手当について、制度改正が行われます。

制度の概要

制度改正の概要は以下のとおりです。

・所得制限の撤廃

・支給対象児童の年齢を高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)に延長

・第3子以降の手当月額を15,000円から30,000円に増額

・第3子の算定に含める児童の年齢を大学生年代(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)に延長

・支給回数を年6回(偶数月)に変更

 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

支給対象

中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし

手当月額

・3歳未満 15,000円
・3歳~小学校修了まで
(第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円)
・中学生 10,000円

・所得制限以上 5,000円(特例給付)

・3歳未満
(第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円)
・3歳~高校生年代
(第1子・第2子10,000円 第3子以降: 30,000円)

第三子以降の算定対象

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで 親等の経済的負担がある大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで

支給月

年3回(2月、6月、10月)
※各前月までの4か月分を支給
年6回 偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
※各前月までの2か月分を支給

 

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が八郎潟町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

制度改正により新たに申請が必要となる方

以下に該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

1. 高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方

2. 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象者外となっている方

3. 児童手当を受給しており、児童の兄姉等で大学生年代(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)の方を含み3人以上養育している方

※1、2に該当する場合は「新規認定請求」の提出が必要です。

※3に該当する場合は「額改定請求書」の提出が必要です。

※大学生年代の方は、親等から経済的な負担がある場合対象となります。対象者は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

制度改正による申請が不要な方

・所得制限額超過により、児童1人あたり月5,000円受給しているの方(特例給付)

・中学生までの児童のほかに、高校生年代までの児童を監護している方(既に児童手当を受給している方)

・中学生までの児童を3人以上監護している方(既に児童手当を受給している方)

申請方法

この度の制度改正により申請が必要となる方へ、9月上旬に申請書類のご案内を送付します。

健康福祉課の窓口または郵送にて申請可能です。

「新規認定請求書」、「額改定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の様式は下記からダウンロードできるほか、健康福祉課窓口にも用意しています。

 

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)まで

令和6年10月31日までに申請がない場合は、令和6年12月6日の支給に間に合わない場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 福祉・子育て支援担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5808
ファクス:018-875-2805
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