児童手当
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
支給対象
本町に住所があり、高校卒業年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する主たる生計中心者
※生計中心者とは、父母等のうち所得の高い方
手当額(月額) 令和6年10月分から
| 児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたりの月額) |
|---|---|
| 3哉未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3哉~高校生年代まで |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢を上から数えて3人目以降の子のことをいいます。
「児童」→ 18歳の誕生日以降最初の3月31日までの間にある子をいいます
「児童の兄姉等」→ 18歳の誕生日以降最初の3月31日を過ぎ、22歳の誕生日以降最初の3月31日までの間にあり、親等が経済的負担を担っている子をいいます
支給方法
支給は原則として、申請した月の翌月分から開始されます。ただし、異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給されます。支払月は偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の各月7日(土日祝日の場合はその前の平日)に、支払月の前月分までを届出のある口座に振り込みます。
現況届
令和4年度から現況届の提出は原則不要となりました。ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には、6月上旬に提出案内を送付します。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当を受けることができなくなります。
<提出が必要な方>
1.離婚協議中で配偶者と別居している方
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
3.八郎潟町に住民票がない児童を養育する方
4.法人である未成年後見人や、施設等の受給者の方
5.その他、八郎潟町から提出の案内があった方
その他
転出、転居、申請事項(世帯状況や氏名・住所等)に変更が生じた場合は、必ず健康福祉課まで届出をしてください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉課 福祉・子育て支援担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5808
ファクス:018-875-2805
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