児童手当

ページ番号1001672  更新日 令和4年5月31日

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児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

支給対象

本町に住所があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する主たる生計中心者

※生計中心者とは、父母等のうち所得の高い方

手当額(月額) 令和4年10月支給分から

児童の年齢

所得制限未満

「児童手当」

所得上限未満

「特例給付」

所得上限以上
3歳未満

15,000円

5,000円 0円

3歳以上~小学校修了前 

第1、2子

 10,000円 

第3子以降

15,000円

中学生

10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額 令和4年10月支給分から

児童を養育している方の所得が下記表(2)の所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。なお、児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて申請書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

  (1)所得制限限度額(万円) (2)所得上限限度額(万円)
扶養親族等の数

所得額

収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給方法

支給は原則として、申請した月の翌月分から開始されます。ただし、異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給されます。支払月は2月、6月、10月の各月7日(土日祝日の場合はその前の平日)に、支払月の前月分までを届出のある口座に振り込みます。

現況届

令和4年度から現況届の提出は原則不要となりました。ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には、6月上旬に提出案内を送付します。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当を受けることができなくなります。

<提出が必要な方>

1.離婚協議中で配偶者と別居している方

2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方

3.八郎潟町に住民票がない児童を養育する方

4.法人である未成年後見人や、施設等の受給者の方

5.その他、八郎潟町から提出の案内があった方

その他

転出、転居、申請事項(世帯状況や氏名・住所等)に変更が生じた場合は、必ず福祉課まで届出をしてください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 福祉・子育て支援担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5808
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。