公示送達について

ページ番号1004588  更新日 令和8年6月19日

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概要

地方税法の改正に伴い、町税にかかる公示送達について、町役場前の掲示場に加え、町ホームページにて公示送達書を掲載します。

※掲示の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲示となる場合がありますので、ご了承ください。

※掲示期間は、掲示場に掲載した日から7日です。

公示送達とは

不利益処分などの名宛人となるべき者の所在が判明しないこと等により書類の到達が不可能である場合において、所定の公示手続をとり、公示されてから一定期間が経過した後においては、書類の到達があったものとみなす制度です。

注意事項

スクレイピングの禁止

1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。 

 (1)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

 (2)(1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

2.上記1.の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。

3.この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

個人情報保護法の規定に違反する可能性について

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

その他

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

〇公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

〇公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

掲示中の公示送達文書

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このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5807
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。