法人町民税
納税義務者
八郎潟町内に事務所または事業所を有する法人です。
税額の計算
税額の計算は、「均等割」と「法人税割」の2種類に分けられます。
均等割額
均等割は法人の所得の有無にかかわらず下表の区分により、一定の額が課税されます。
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法人等の区分 |
従業員数の合計数 |
税額(年額) |
|---|---|---|
| 資本等の金額が50億円を超える法人 |
50人超 |
3,000,000円 |
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50人以下 |
410,000円 |
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| 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 |
50人超 |
1,750,000円 |
|
50人以下 |
410,000円 |
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| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 |
50人超 |
400,000円 |
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50人以下 |
160,000円 |
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| 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 |
50人超 |
150,000円 |
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50人以下 |
130,000円 |
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| 資本等の金額が1千万円以下である法人 |
50人超 |
120,000円 |
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50人以下 |
50,000円 |
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| 上記以外の法人等 |
|
50,000円 |
法人税割額
課税標準となる「法人税額」に下記の税率を乗じて計算されます。
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事業年度 |
法人税割額 |
|---|---|
| 令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 税率 9.7% |
| 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 税率 6.0% |
予定申告の法人税割額は下記の通り計算されます。
予定申告法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(参考)通常の計算式 = 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数
法人の設立(設置)や異動の際には届出が必要です!
町内に事業所を設立した場合、事業所を廃止した場合、代表者や所在地に変更があった場合などには、速やかに税務会計課へ届け出てください。
届出には次の様式をご利用ください。
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法人設立(設置)届出書 (Excel 18.3KB)
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法人設立(設置)届出書(手書き用) (PDF 101.3KB)
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異動届 (Excel 19.0KB)
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異動届(手書き用) (PDF 97.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
税務会計課 税務担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5807
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



