法人町民税

ページ番号1001614  更新日 令和4年6月14日

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納税義務者

八郎潟町内に事務所または事業所を有する法人です。

税額の計算

税額の計算は、「均等割」と「法人税割」の2種類に分けられます。

均等割額

均等割は法人の所得の有無にかかわらず下表の区分により、一定の額が課税されます。

法人等の区分

従業員数の合計数

税額(年額)

資本等の金額が50億円を超える法人

50人超

3,000,000円

 

50人以下

410,000円

資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人

50人超

1,750,000円

 

50人以下

410,000円

資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人

50人超

400,000円

 

50人以下

160,000円

資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人

50人超

150,000円

 

50人以下

130,000円

資本等の金額が1千万円以下である法人

50人超

120,000円

 

50人以下

50,000円

上記以外の法人等

 

50,000円

法人税割額

課税標準となる「法人税額」に下記の税率を乗じて計算されます。

事業年度

法人税割額

令和元年9月30日までに開始した事業年度 税率 9.7%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 税率 6.0%

 

予定申告の法人税割額は下記の通り計算されます。

予定申告法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

(参考)通常の計算式 = 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5807
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。