町たばこ税

ページ番号1001615  更新日 令和4年6月14日

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町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡した場合、その製造たばこに対して課税される税金です。

納税義務者

納税義務者は、日本たばこ産業株式会社・TSネットワーク株式会社等ですが、実質上の担税者は、製造たばこの消費者です。

税額の計算

旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率が廃止されました。
令和元年10月1日からは、一般の紙巻たばこ及び旧3級品の紙巻たばこは、次の表の税率が適用されます。

(注)旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びうるま の6銘柄になります。

 

実施時期

税率(千本当たり)

令和2年10月1日~

6,122円

1,000円

7,122円

令和3年10月1日~

6,552円

1,070円

7,622円

(注)国の税率には、たばこ特別税を含みます。

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5807
ファクス:018-875-3096
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