固定資産税について

ページ番号1001611  更新日 令和5年4月10日

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固定資産税

納税義務者

その年の1月1日現在、八郎潟町内に土地や家屋、償却資産を所有している人に課税されます。

税額の計算

土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計×1.4%(税率)=税額

免税点

土地・家屋・償却資産それぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満の場合は課税されません。

納税方法

4月末~5月初めに町から送付される納税通知書で、5月・7月・9月・11月の年4回に分けて納めていただきます。
なお、課税される資産については、納税通知書に同封される課税明細書でご確認してください。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、一定期間、固定資産税額が減額されます。

適用対象は、

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額は、減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額され、減額される期間は、一般の住宅で新築後3年間です。

また、住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれの一定要件を満たしている家屋について、固定資産税が減額されることがありますので、税務会計課までお問い合わせください。

家屋の滅失について

家屋を取り壊した場合、登記されている家屋であれば、滅失の登記で把握できますが、未登記の家屋を取り壊した場合、把握することが困難なため固定資産税がそのまま課税されることになります。
滅失した場合は、別添の家屋滅失届を税務会計課に提出してください。

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5807
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。