未登記家屋の所有者が変わった・取り壊しをした場合

ページ番号1004277  更新日 令和7年6月18日

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登記されている土地家屋に異動があった場合は、法務局で登記を行えば町への届出は不要ですが、異動があった家屋が未登記だった場合は、町へ異動内容を届け出ていただく必要があります。

未登記家屋の所有者変更届兼滅失届に必要事項をご記入いただき、税務会計課へご提出ください。提出が遅れますと、古い内容のまま固定資産税が課税されてしまうこともございますので、提出にお時間を要する場合は事前に税務会計課までご相談をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務担当
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