過疎地域における固定資産税の課税免除について

ページ番号1002998  更新日 令和4年3月28日

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八郎潟町は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により過疎地域として指定されております。これにより、一定の要件を満たす設備を取得等した場合に固定資産税の課税免除が受けられます。

1.対象地域

八郎潟町全域

2.対象者

青色申告書を提出する個人又は法人

3.対象となる業種

  • 製造業
  • 旅館業 (下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業(八郎潟町内で生産された農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工、調理したものを店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業 例:農林水産物の直売所 等)
  • 情報サービス業等(有線放送業、コールセンター業、インターネット付随サービス業 等)

4.対象資産

土地、家屋、償却資産
※租税特別措置法第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の適用を受ける設備
※土地は取得の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設着手があった場合に限る

5.取得価格要件

対象業種

資本金規模

設備等の取得価格

製造業・ 旅館業(下宿営業を除く)

5,000万円以下

500万円以上

製造業・ 旅館業(下宿営業を除く)

5,000万~1億円以下

1,000万円以上※

製造業・ 旅館業(下宿営業を除く)

1億円超

2,000万円以上※

農林水産物等販売業

500万円以上

情報サービス業等

500万円以上

※新設・増設のみ対象

6.課税免除の期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得等をした資産について、取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3箇年度について免除されます。

7.申請期限

事業の用に供した日の翌年の1月31日まで申請してください。

8.申請方法

下記添付ファイルの申請書類を税務課に提出してください。

  • 固定資産税課免除申請書
  • 直近事業年度分の青色申告書及び減価償却に関する明細書の写し
  • 新設、増設等に係る事業計画書
  • 家屋平面図及び機械等の配置図
  • 土地の登記事項証明書(土地の課税免除申請の場合)
  • 免除申請する償却資産の明細を明らかにする書類
  • 事業の用に供した日、取得価格、特別償却の有無を明らかにする書類
    ※特別償却していないときは理由書が必要となります。
  • 旅館業の設備を設置した場合、当該旅館の営業許可証の写し
  • その他参考となる書類

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5807
ファクス:018-875-3096
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