解雇・雇い止め等により加入された方は税額が軽減される場合があります!
特例対象被保険者(非自発的失業者)に係る軽減制度について
平成22年4月以降、倒産・解雇・雇い止め等の理由で離職され、国民健康保険に加入されることとなった方が安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税の軽減制度が施行されています。
制度の対象となる方
- 離職された時点の年齢が65歳未満(離職された日が65歳の誕生日の2日以上前)であること。
- 雇用保険受給者資格証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由番号が表のいずれかに該当する人
区分 | 離職理由番号 | 離職理由 |
---|---|---|
特定受給資格者 |
11 | 解雇・雇用期間が3年以上で事前通知なしの雇い止め |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 | |
21 | 雇用期間が3年以上で事前通知ありの雇い止め | |
22 | 雇用期間が3年未満で契約更新が明示されていた場合の雇い止め | |
31 | 倒産、退職勧奨、事業主からの働きかけ等の正当な理由のある自己都合退職 | |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
特定理由離職者 | 23 | 雇用期間が3年未満で契約更新可能な旨が明示されていた場合の雇い止め |
33 | 31、32以外の正当な理由による自己都合退職で雇用保険加入期間が12ヵ月以上 | |
34 | 31、32以外の正当な理由による自己都合退職で雇用保険加入期間が12ヵ月未満 |
- 雇用保険の特例受給資格者または高年齢受給資格者でない(雇用保険受給資格者証に「特」や「高」の記載がない)こと。
制度による軽減額と軽減期間
軽減制度の対象となった方については、前年中の給与所得が実際の額の30/100だったものとして税額を算定します。(高額療養費等の算定にも反映されます)
軽減期間は、離職された日が3月30日までの場合は翌年の3月分、3月31日以降の場合は翌々年の3月分までとなります。
※軽減期間中であっても、再就職し新たに社会保険に加入したなどの理由で国民健康保険から脱退した場合には、その時点で保険税の軽減は終了します。
制度の適用を受けるには
本制度の適用を受けるためには、必ず申告が必要です。
世帯に制度の対象となる方がいらっしゃる場合は、特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書に必要事項をご記入いただき、申告者の身分確認書類・世帯主及び対象者の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)をご用意の上、雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)の写し(両面)を添えて税務会計課(2番窓口)へご提出ください。
書き方が分からない場合や、来庁してのお手続きが難しい場合には事前にご相談ください。
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特例対象被保険者(非自発的失業者)に係る申告書 (Excel 18.3KB)
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特例対象被保険者(非自発的失業者)に係る申告書(手書き用) (PDF 240.3KB)
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特例対象被保険者(非自発的失業者)に係る申告書(記載例) (PDF 309.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
税務会計課 税務担当
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