国民健康保険税
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は『世帯主』の方となります。(地方税法第703条の4の規定による)
*世帯主の方が国民健康保険に加入されていない場合でも、世帯主の名前(擬制世帯主)で納税通知書が発送されます。
*税額は加入者の分で計算され、擬制世帯主の所得は税額の計算には含まれません。
賦課期日
国民健康保険の賦課期日は4月1日です。
これ以降に国民健康保険に加入された場合は月割りで課税されます。
月割り課税
- 国民健康保険税は「資格取得日」を基準に月割で計算されます。
- 「資格取得日」は、役場窓口に申請した日ではなく、転入した日、会社の健康保険を喪失した日等、国民健康保険の資格が発生した日となります。
国民健康保険の加入・喪失
取得の届出が遅れた場合は遡って課税されます。また、喪失の届出を出さないでおくと、会社の健康保険等と国民健康保険税と二重に請求されることになりますので届出はお早めにお願いします。
*届出先は役場1階 (5)番窓口「住民生活課・国保担当」なります。電話:018-875-5813
税額の計算方法
国民健康保険税の税額は、(1)「医療給付費分」、(2)「後期高齢者支援金分」、(3)「介護納付金分」の金額を合計した金額となります。(1)~(3)はそれぞれ所得割(前年の所得をもとに算出)、均等割(被保険者数に応じて算出)、平等割(全世帯同額)の合計金額となります。
(1)医療給付費分
所得割:(前年の総所得金額-基礎控除額43万円)×8.4%
均等割:21,600円×国民健康保険加入者数
平等割:26,400円
【限度額:65万円】
(2)後期高齢者支援金分
所得割:(前年の総所得金額-基礎控除額43万円)×2.1%
均等割:5,400円×国民健康保険加入者数
平等割:6,600円
【限度額:24万円】
(3)介護納付金分(*40歳から64歳までの方が国民健康保険に加入されている場合に課税されます)
所得割:(前年の総所得金額-基礎控除額43万円)×2%
均等割:7,000円×国民健康保険加入者数
平等割:5,000円
【限度額】17万円】
(1)~(3)の合計額が国保税額となります。
納期・納付方法
- 納期は年8回
- 国保に継続加入している方、あるいは6月末までに国保資格の取得・喪失の届出をした方は、7月中旬に納税通知書が送付されます。
- 通常納期は7月末(1期)に始まり、翌年2月末(8期)までの年間8回で納めていただくことになります。
また、年度途中で加入された方は、届出の翌月に納税通知書が送られますので、そこからの納付となります。 - 納付方法
- 納付書:役場税務会計課、銀行窓口、コンビニエンスストア及びLINEPay、PayPay等のスマホ収納で納付していただきます。
- 口座振替:納期限日に指定の口座より引き落とされます。
- 特別徴収:年金からの天引きにより納めていただきます。
特別徴収
年金特別徴収:年金から直接、国民健康保険税を徴収するものです。
*特別徴収の対象となる方
- 世帯の国保加入者が全員65歳以上75歳未満
- 年額18万円以上の年金を受給している
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の1/2を越えない方
*特別徴収の対象から外れる方
- 世帯に65歳未満の方が加入した場合
- 国民健康保険税と介護保険料の合計金額が年金額の1/2を越えた場合
軽減
- 所得が以下の基準より少ない世帯に対しては、均等割額と平等割額が軽減されます。
- 世帯主および被保険者の所得の合計額から判定し、均等割額と平等割額を下記の割合で軽減します。
- 7割軽減基準額:基礎控除額(43万)+10万×(給与所得者等の数-1)以下
- 5割軽減基準額:基礎控除額(43万)+29.5万円×(被保険者数)+10万×(給与所得者等の数-1)以下
- 2割軽減基準額:基礎控除額(43万)+54.5万円×(被保険者数)+10万×(給与所得者等の数-1)以下
- ※被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。
軽減額は以下のとおりです。
7割 |
5割 |
2割 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
均等割 |
15,120円 |
10,800円 |
4,320円 |
(一人あたり) |
平等割 |
18,480円 |
13,200円 |
5,280円 |
(一世帯あたり) |
7割 |
5割 |
2割 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
均等割 |
3,780円 |
2,700円 |
1,080円 |
(一人あたり) |
平等割 |
4,620円 |
3,300円 |
1,320円 |
(一世帯あたり |
7割 |
5割 |
2割 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
均等割 |
4,900円 |
3,500円 |
1,400円 |
(一人あたり) |
平等割 |
3,500円 |
2,500円 |
1,000円 |
(一世帯あたり) |
※上記の軽減に申請の必要はありませんが、申告をしていることが前提となります。
世帯の中に一人でも未申告の方がいる場合、軽減を受けることができませんので、収入がなかった方も住民税申告をお願いします。
*世帯主が国保に加入していない(擬制世帯主)場合でも、軽減判定には世帯主の所得が含まれます。
*国保から後期高齢者医療制度に移行した方も被保険者数に含まれます。
*軽減判定の所得は、総所得と異なります。
- 事業所得においては青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。
- 譲渡所得においては特別控除前の譲渡所得です。
- 65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
国民健康保険税より子ども(未就学児)に係る均等割額が軽減されます
軽減の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方となります。
未就学児1人に係る均等割額 |
---|
世帯所得による軽減割合 |
均等割額(法定軽減後) |
未就学児減額分 |
減額後均等割額 |
---|---|---|---|
軽減なし |
27,000円 |
13,500円 |
13,500円 |
7割軽減 |
8,100円 |
4,050円 |
4,050円 |
5割軽減 |
13,500円 |
6,750円 |
6,750円 |
2割軽減 |
21,600円 |
10,800円 |
10,800円 |
※未就学児均等割額の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
『後期高齢者医療制度に伴う軽減軽減措置』
国民健康保険に加入していた方が75歳になって後期高齢者医療制度に移行した場合、国民健康保険に1人で残ることになった方の平等割が半額となります。
*この軽減は、世帯構成や収入が変わらない限り、5年間継続して受けることができます。
*5年間を経過した世帯については、その後3年間平等割が1/4減額されます。
『特例対象被保険者(非自発的失業者)に係る軽減措置』
- 65歳未満の方で、倒産・解雇・雇い止めなどの理由で離職された方が受けられる軽減制度です。
- 離職から一定期間(2年間)、前年の給与所得を30/100として税額が算定されます。
- 対象者は下記の条件を満たす方です。
- 離職時の年齢が65歳未満であること。
- 雇用保険
- 特定受給資格者(雇用保険受給資格者証の離職理由コード11、12、21、22、31、32)
- 雇用保険の特定理由離職者(雇用保険受給資格者証の離職理由コード23、33、34)
- 雇用保険の特例受給資格者、高年齢受給資格者でないこと。
(雇用保険受給資格者証に「特」・「高」の記載がある方が「特例受給資格者」「高齢受給資格者」です。)
※必ず申請が必要となります。役場(2)番窓口「税務会計課」までお越しください。
※(ご持参いただくもの)雇用保険受給資格証
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 税務担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5807
ファクス:018-875-3096
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