国民健康保険税

ページ番号1001612  更新日 令和7年6月9日

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国民健康保険税の概要、税額計算や軽減・減免などについてまとめています。内容についてわからない部分がある場合や、より制度の詳細を知りたい場合などは、お気軽に税務会計課までお問い合わせください。

納税義務者

他の税金や保険料等と異なり、世帯主の方が国民健康保険に加入している世帯員全員分の国民健康保険税の納税義務者となります。(地方税法第703条の4の規定による)

*世帯主の方が国民健康保険に加入されていない場合も、世帯主の名前(擬制世帯主)で納税通知書が発送されます。

賦課期日

国民健康保険の賦課期日は4月1日です。
これ以降に国民健康保険に加入された場合は月割りで課税されます。

月割り課税

  • 国民健康保険税は「資格取得日」を基準に月割で計算されます。
  • 「資格取得日」は、役場窓口に申請した日ではなく、転入した日、会社の健康保険を喪失した日等、国民健康保険の資格が発生した日となります。

国民健康保険の加入・喪失

取得の届出が遅れた場合は遡って課税されます。また、会社の健康保険等に加入したなどの理由で国民健康保険の加入資格がなくなったにもかかわらず届出をしなかった場合には、会社の健康保険等と国民健康保険税とが二重に請求されてしまいます。滞納となった場合は財産の差押を行う場合もございますので、届出はお早めにお願いします。
*届出先は住民生活課・国保担当(役場庁舎1階:5番窓口 電話:018-875-5813)となります。

税額の計算方法

国民健康保険税の税額は、(1)「医療給付費分」、(2)「後期高齢者支援金分」、(3)「介護納付金分」の金額を合計した金額となります。(1)~(3)はそれぞれ所得割(前年の所得をもとに算出)、均等割(被保険者数に応じて算出)、平等割(全世帯同額)の合計金額となります。

*税額には限度額があります。それぞれの計算結果が限度額を超える場合は、限度額が税額計算に用いられます

*税額は加入者の人数・所得で計算され、擬制世帯主は税額計算に含まれません。ただし、後述の均等割額・平等割額の軽減判定に擬制世帯主の所得が影響する場合があります

(1)医療給付費分

所得割:(前年の総所得金額-基礎控除額43万円)×8.4%
均等割:21,600円×国民健康保険加入者数
平等割:26,400円
【限度額:66万円】

(2)後期高齢者支援金分

所得割:(前年の総所得金額-基礎控除額43万円)×2.1%
均等割:5,400円×国民健康保険加入者数
平等割:6,600円
【限度額:26万円】

(3)介護納付金分(*40歳から64歳までの方が国民健康保険に加入されている世帯のみ)

所得割:(前年の総所得金額-基礎控除額43万円)×2%
均等割:7,000円×国民健康保険加入者数(40歳から64歳までの方の人数)
平等割:5,000円
【限度額】17万円】

(1)~(3)の合計額が国保税額となります。

納期について

原則として納期は7月(1期)から翌年2月(8期)までの年間8回で、月末が納期限となります。
ただし、年度途中で加入された方は、届出のあった月の翌月の納期分からの納付となります。

国保に継続加入している方、または6月末までに国保資格の取得・喪失の届出をした方は、7月中旬に納税通知書が送付されます。それ以外の方は、届出のあった月の翌月に納税通知書が送付されます。

納付方法

国民健康保険税の納付方法は大きく分けて特別徴収普通徴収の2つがあり、普通徴収はさらに納付書・口座振替などに分けられます。

特別徴収

特別徴収は、日本年金機構などの公的年金の支払者が、あらかじめ年金から国民健康保険税分を差し引き、世帯主の方の代わりに町へ税金を納付する方法です。

  • 特別徴収の対象となるのは、次の1から3の要件を満たした世帯主の方です。
  1. 国保加入者全員が65歳以上75歳未満である
  2. 受給している公的年金が年額18万円以上である
  3. 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年間の公的年金受給額の1/2を下回る
  • ただし、次のいずれかに該当した場合には特別徴収の対象から外れ、既に特別徴収されている場合には特別徴収が中止されます。
  1. 65歳未満の方が国保に加入した
  2. 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年間の公的年金受給額の1/2を超えた
  3. 国保加入者の中に、年度途中で75歳に到達し、後期高齢者医療保険に加入される見込みの方がいる
  4. 介護保険料の特別徴収がされていない・中止された

普通徴収

特別徴収の対象とならない方・特別徴収が中止された方は、普通徴収となります。普通徴収の方の納付方法は次の2つです。

  • 口座振替:口座振替依頼書で指定された金融機関の口座から国民健康保険税を引き落とします。納期ごとの引き落としのほか、年額を一括で引き落とす前納も可能です。引き落とし日は、納期ごとの場合はそれぞれの納期の納期限、前納の場合は1期分の納期限となります。
  • 納付書:役場税務会計課(1番窓口)金融機関窓口をはじめ、コンビニエンスストアQRコード決済アプリ(PayPay、d払い、au PAYなど)クレジットカード決済インターネットバンキングなどといった多様な決済手段で納付ができます。クレジットカード決済、インターネットバンキングについては地方税お支払いサイトからご利用ください。

保険税の軽減(申請が不要なもの)

低所得世帯の均等割額・平等割額の軽減

世帯主と被保険者の所得の合計額が次の基準を満たす世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。複数の基準を満たす場合は、最も軽減割合の大きいものが適用されます。

  • 7割軽減基準額:基礎控除額(43万)+10万×(給与所得者等の数-1)以下
  • 5割軽減基準額:基礎控除額(43万)+30.5万円×(被保険者数)+10万×(給与所得者等の数-1)以下
  • 2割軽減基準額:基礎控除額(43万)+56万円×(被保険者数)+10万×(給与所得者等の数-1)以下

*世帯主には擬制世帯主を、被保険者数には国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方を含みます。

軽減額は以下のとおりです。

【医療給付費分】
 

7割

5割

2割

備考

均等割

15,120円

10,800円

4,320円

(一人あたり)
平等割

18,480円

13,200円

5,280円

(一世帯あたり)
【後期高齢者支援金分】
 

7割

5割

2割

備考

均等割

3,780円

2,700円

1,080円

(一人あたり)
平等割

4,620円

3,300円

1,320円

(一世帯あたり)
【介護納付金分】
 

7割

5割

2割

備考

均等割

4,900円

3,500円

1,400円

(一人あたり)
平等割

3,500円

2,500円

1,000円

(一世帯あたり) 

町に所得の申告をしていることが前提となります。
世帯の中に一人でも未申告の方がいる場合、軽減を受けることができませんので、収入がなかった方も住民税申告をお願いします。

軽減判定に用いる所得は、総所得と異なります。相違点は次のとおりです。

  • 専従者控除や専従者給与は、それぞれなかったものとして計算されます。このため、事業等で赤字がある場合、所得税・住民税と軽減判定との間で損失額・繰越控除額が一致しない場合があります
  • 譲渡所得においては、特別控除前の譲渡所得を計算に用います。
  • 65歳以上の公的年金受給者の方は、公的年金所得から15万円を控除した金額で判定します。

子ども(未就学児)の均等割額の軽減

令和4年度以降、国保に加入している未就学児の均等割額が1/2に軽減されます

対象期間は小学校入学年度の前年度の3月31日までとなります。

未就学児1人あたりの均等割額

世帯所得による軽減割合

均等割額(法定軽減後)

未就学児減額分

減額後均等割額

軽減なし

27,000円

13,500円

13,500円

7割軽減

8,100円

4,050円

4,050円

5割軽減

13,500円

6,750円

6,750円

2割軽減

21,600円

10,800円

10,800円

※未就学児均等割額の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。

後期高齢者医療保険への移行に伴う均等割額・平等割額の軽減

  • 国保の加入者が2人のみの世帯で、そのうち1人が75歳に到達して後期高齢者医療保険に加入した場合には、もう1人の国保に残った方の平等割が最大5年間半額(特定世帯)、その後最大3年間3/4(特定継続世帯)となります

*軽減期間中に世帯主が変わった場合は、その日をもって軽減措置が終了します。また、期間中に国保の加入者が2人以上となった場合・後期高齢者医療保険に移行した方が世帯からいなくなった場合は、その年度をもって軽減措置が終了します

  • 次の要件をすべて満たす方については、国保税が減免されます。
  1. 国保に加入する前日まで、会社の健康保険等に加入している方の健康保険上の扶養となっていた
  2. 扶養していた方が75歳に到達して後期高齢者医療保険に加入したために、国民健康保険に加入することとなった
  3. 国保に加入した日の翌日までに65歳の誕生日を迎える

減免内容は次のとおりです。

所得割額:当面の間、対象者の方については全額が免除されます。

均等割額:国保加入から最大2年間、世帯所得による均等割額の軽減割合に応じ、対象者の方について表のとおり減免されます。(軽減割合が5割・7割の場合は対象外です)

均等割額軽減割合 軽減対象外 2割軽減
減免割合 5割 軽減前の3割

平等割額:国保の加入者が対象者1人だけである世帯に限り、加入から最大2年間、世帯所得による均等割額の軽減割合・特定継続世帯の適用の有無に応じ、表のとおり減免されます。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 世帯所得による平等割額の軽減割合が5割・7割である
  • 特定世帯として平等割額が半額となっている
平等割額軽減割合 軽減対象外 2割軽減 軽減対象外(特定継続世帯) 2割軽減(特定継続世帯)
減免割合 5割 軽減前の3割 軽減前の2.5割 軽減前の1割

保険税の軽減(申請が必要なもの)

産前産後期間の均等割額と平等割額の軽減

国保の加入者のうち、出産予定・出産後の方の均等割額と平等割額が最大6ヵ月間軽減されます。詳細は特設ページをご覧ください。

非自発的失業者の税額の軽減

倒産・解雇・雇い止め等の理由で離職され、国保に加入することとなった方は、国保税の軽減が受けられる場合があります。詳細は特設ページをご覧ください。

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