印鑑登録申請
印鑑登録ができる人
八郎潟町に住民登録をしている15歳以上の方
※15歳未満及び成年被後見人の方は登録できません。
登録できない印鑑
- 本人の氏名であると判断できないもの
- 職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの
- 変形しやすいもの(ゴム・合成樹脂など)
- 印影の大きさが8ミリより小さいか25ミリより大きいもの
- 著しく毀損、磨耗、又は外枠のないもの
- その他町長が適当でないと認めたもの
印鑑登録を申請するには
(1)本人が申請する場合
登録申請者本人に来庁いただき、本人確認書類により本人確認をし、即時登録を行います。
※本人確認書類は官公署が発行したもので、顔写真付きで、有効期限内のものに限ります。
(例:運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
※会社・法人・団体・公社発行のものは該当しません。
(2)代理人が申請する場合(代理人が来庁する場合)
本人が申請する場合の照会書による方法と同じになりますが、申請の際に登録申請する印鑑、申請者直筆の代理人選任届、及び代理人の印鑑(認印も可)が必要です。
代理人選任届について
事前に登録者本人より、役場住民生活課へご連絡いただき、代理人による印鑑登録をする旨をお伝えください。登録者本人のご住所へ郵送により代理人選任届を送ります。
届いた代理人選任届に、登録申請者本人が必ずすべて直筆で記入し、登録印を押してください。
※申請者本人が、体が不自由である等のやむを得ない事情により文字を書けない場合は、事前連絡の際にお知らせください。
印鑑登録が完了すると
印鑑登録が完了すると印鑑登録証(カード)が交付されます。必要であれば、その場で印鑑登録証明書がとれます。
手数料
登録手数料 200円
このページに関するお問い合わせ
住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。