印鑑登録廃止申請・印鑑登録証亡失届

ページ番号1001634  更新日 令和5年6月15日

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印鑑登録証(カード)や登録印を紛失したときや、盗難に遭った場合、印鑑登録が不要になったとき等は次の手続きを行ってください。

印鑑登録証亡失届

印鑑登録証を紛失したとき、又は盗難に遭ったため、それまでの印鑑登録を取り消す場合(印鑑登録証を返却することができない場合)は、印鑑登録証亡失届をお早めに行ってください。

届出の際にお持ちいただくもの

1.本人が申請する場合

  • 印鑑(認め印も可)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

2.代理人が申請する場合

  • 本人と代理人の両方の印鑑(認め印も可)
  • 代理人選任届(申請者本人の直筆のもの)

印鑑登録廃止申請

登録印を紛失したとき、変更する場合や、印鑑登録が不要になったときに、印鑑登録証を返却し取り消す場合は印鑑登録廃止申請を行ってください。

申請の際にお持ちいただくもの

1.本人が申請する場合

  • 印鑑(認め印も可)
  • 印鑑登録証(カード)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

2.代理人が申請する場合

  • 本人と代理人の両方の印鑑(認め印も可)
  • 印鑑登録証(カード)
  • 代理人選任届(申請者本人の直筆のもの)

代理人選任届について

事前に登録者本人より、役場住民生活課へご連絡いただき、代理人による印鑑登録をする旨をお伝えください。登録者本人のご住所へ郵送により代理人選任届を送ります。
届いた代理人選任届に、登録申請者の方が必ずすべて直筆で記入し、登録印を押してください。

※なお、印鑑登録されている本人が町外へ転出された場合、印鑑登録は自動的に廃止されます。印鑑登録証(カード)は返却してください。

このページに関するお問い合わせ

住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。