印鑑登録証明書の請求

ページ番号1001633  更新日 令和5年6月15日

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受付時間

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く)

請求に必要なもの

印鑑登録証(カード)

※印鑑登録証(カード)がないと印鑑証明書は請求できません。

請求方法

  1. 印鑑登録証(カード)をお持ちのうえ窓口にお越しください。
  2. 窓口に置いてある「印鑑登録証明書交付請求書」に記入して下さい。
  3. 印鑑登録証(カード)と印鑑登録証交付請求書を窓口にお出しください。

※代理人が請求する場合は、印鑑登録証(カード)を登録者本人から預かった上で、窓口へお越しください。
※印鑑登録者本人の住所・氏名が分からないと請求できません。分からない方は本人に確認してから請求してください。
※カードをお持ちいただければ、委任状は不要です。

手数料

1通 200円

このページに関するお問い合わせ

住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。