郵送による各種証明書の請求

ページ番号1001635  更新日 令和6年4月10日

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戸籍謄本等の郵送請求に必要なもの

※次の1から4を、八郎潟町役場住民生活課まで郵送して下さい。

1.請求書

ページ下部の添付ファイル「戸籍謄本等郵送請求書 」をダウンロードしてご利用ください。
(便箋等に必要事項を記載したものでも結構です。)
※必ず、日中に連絡がとれる電話番号を記入してください。

2.手数料

郵便局で必要な通数分の定額小為替証書を購入し、同封してください。
※手数料については下記「各種証明手数料」を参照して下さい。
※小為替には何も書き込まないでください。

3.本人確認書類のコピー

運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの。
※請求者の現住所が確認できるようにお願いします。

※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、「健康保険証と年金手帳」「健康保険証と学生証」「健康保険証と介護保険証」など2点のコピーをお送りください。

4.返信用封筒

請求者の住所・氏名を記載し、返信用切手を貼ってください。
通数が多い場合は切手を多めに貼ってください。
※返送先は、請求者の住所地(住所登録地)となります。勤務先等へ送付することはできません。

郵送先

〒018-1692
秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
八郎潟町役場 住民生活課 戸籍係 

各種証明手数料

  • 住民票の写し
    個人票 1通 200円 住民票に記載されている一部について証明するもの
    世帯票 1通 300円 住民票に記載されている世帯全員ついて証明するもの
  • 戸籍の附票の写し
    1通 200円 住所の異動の経過を証明するもの
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
    1通 450円 戸籍に記載されている方全員又は一部を写したもの
  • 除籍全部事項証明(除籍謄本)、 除籍個人事項証明(除籍抄本)
    1通 750円 全員が除かれた戸籍の全部又は一部を写したもの
  • 改製原戸籍謄(抄)本
    1通 750円 改製される前の戸籍の全部又は一部を写したもの
  • 身分証明書
    1通 200円 次の内容を証明したもの
    1. 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
    2. 後見の登記の通知を受けていない。
    3. 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。

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このページに関するお問い合わせ

住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。