罹災証明書・被災証明書

ページ番号1003744  更新日 令和6年11月29日

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「罹災証明書」「被災証明書」について

 

1.「罹災証明書」とは
 罹災証明書は、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度等を証明するものです。
 ※ 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により、住家の被害状況について、町職員が現地調査を行い、被害の程度を証明しますので、発行まで日数がかかります。申請時に被災状況がわかる写真の添付は必須ではありません。ただし、職員が現地調査に伺う前に修繕をする場合は、被害を認定できなくなりますので、被災状況がわかる写真を撮っておいてください。

 

2.「被災証明書」とは
 被災証明書とは、風水害、地震等の自然災害により、住家以外の工作物(物置、倉庫等)、住家の付帯物(カーポート、塀、門扉等)、動産等(店舗の商品、施設の機械、車など)などが被災した旨を証明するものです。
※被災の程度を証明するものではありません。申請時は被害状況が確認できる写真や見積書等の添付をお願いします。

 

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