水道管の管理は町?それとも自分?

ページ番号1001653  更新日 令和4年3月28日

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止水栓から家側の水道管は、各ご家庭で管理ください

水道の配水管から、ご家庭に設置した給水管、止水栓、水道メーター、給水せん(蛇口)などの設備や器具を総称して「給水装置」といいます。
給水装置は、みなさんのご負担により設置するもので、みなさんの所有物となります。したがって、改造したり修理をする場合もみなさんのご負担となります。但し、配水管から止水栓までは、工事検査終了と同時に町の帰属となりますので、特別の場合を除き、止水栓から外側の給水装置の維持管理は 町水道課がいたします。

このページに関するお問い合わせ

建設水道課 上下水道担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5811
ファクス:018-875-5950
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