八郎潟町中小企業振興資金保証制度について

ページ番号1001729  更新日 令和4年3月28日

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本制度は、町内で事業を営む方の資金調達の円滑化を図ることを目的に、町が金融機関に預託した一定額を原資として融資する制度です。

融資対象者

中小企業者

中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者で、町税等の滞納のない方。

小規模事業者

中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号に該当する小規模事業者で、町税等の滞納のない方。

創業者

産業競争力強化法第2条第24項第1号から第4号に該当する創業者で、町税等の滞納のない方。

貸付限度額

1,000万円

貸付利率

年率1.75%以内

資金用途

運転資金及び設備資金

貸付期間

10年以内

返済方法

一括又は分割払い

申請受付場所

湖東3町商工会八郎潟事務所

なお、保証料は町が全額負担します。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

産業課
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5803
ファクス:018-875-5950
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