請求書等への押印廃止について

ページ番号1003905  更新日 令和6年1月24日

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請求書について、押印省略や電子メールによる提出ができるようになりました

行政手続きの見直しにより、令和6年1月4日から八郎潟町に提出いただく請求書について、押印が省略できるようになりました。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は取扱いの変更はありません。
詳しくは別添「請求書の押印省略(記載例)について」及び「請求書の押印省略についてQ&A」をご確認ください。

押印を省略できる書類

  • 見積書
  • 請求書
  • 納品書

ただし、法令や規則等により押印が義務付けられているものは対象外となります。詳しくは請求書の提出先(担当課)にお問い合わせください。

押印を省略する場合の注意点

  • 押印を省略する場合は、請求書に「発行責任者及び文書担当者」の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号、メールアドレス等)を記載してください。
  • 内容確認のため、必要に応じて記載された連絡先に照会させていただくことがあります。
  • 発行責任者とは、発行部門の長、請求書発行に係る責任者などの役職員とします。
  • 文書担当者とは、請求書発行を行った担当者など、本取引に係る担当者などの職員とします。
  • 連絡先は、事務所内等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載し、日中繋がりにくい場合は、携帯番号等を併記ください。
  • メールアドレスがない場合は、省略が可能です。
  • 八郎潟町と初めて取引をする場合は、請求前に債権者登録申請を行ってください。ページ下部に債権者登録申請へのリンクがあります。

請求書の提出方法

郵送や持参による方法以外に、電子メールでの提出も可能ですが、ファクスによる提出は文字が認識できない場合があることから不可とします。また、電子メールでの提出の場合は、pdfデータでの提出に限ります。

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このページに関するお問い合わせ

税務会計課 会計担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5804
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。