企業誘致優遇制度について
町では企業誘致を促進するため、町内に事業所を設置し、地域産業の振興に寄与する事業者等に対して次の助成措置を行っております。
助成事業
事業所施設設置助成事業
事業所の新設又は増設に係る投下固定資産に対して町が課する固定資産税相当額を5年間助成します。
(その総額が500万円を超える場合は、500万円とします。)
賃貸物件の場合は、賃借料の2分の1を、年間助成の上限を50万円として5年間助成します。
(敷金、礼金、権利金その他これらに類するものを除きます。)
雇用助成事業
事業所の新設又は増設に伴い、新たに採用された町内に住所を有する常時従業員の数に20万円を乗じて得た額を1年間助成します。
(総額が200万円を超えるときは、200万円とします。)
土地取得資金利子補給助成事業
事業所の新設又は増設に伴い、投下固定資産として取得した土地に係る借入金の利子の2分の1を助成します。
(総額が100万円を超えるときは、100万円とします。)
下水道事業受益者負担金助成事業
事業所の新設又は増設に伴い、取得した土地に町が課する下水道受益者負担金相当額を助成します。
福利厚生助成事業
常時従業員について、労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第44条に基づく定期健康診断を実施した
場合の受診費の全額を5年間助成します。
※上記の助成を受けるためには、次の要件のいずれかを満たしている必要があります。
助成の要件
- 町内に事業所を新設する者で、その投下固定資産の取得価格が700万円を超え、
かつ、事業の用に供する常時従業員の数が5人を超えるもの - 町内に事業所を増設する者で、その投下固定資産の取得価格が350万円を超え、
かつ、事業の用に供する常時従業員の数が3人を超えるもの - 町内に事業所を新設する者で、その事業所を賃借し、事業の用に供する常時従業員の数が3人を超えるもの
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産業課
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