農地の賃貸借・売買について

ページ番号1004660  更新日 令和8年9月1日

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農地の賃貸借・売買は許可が必要です

 農地は農地法により賃貸借や売買について農業委員会の許可が必要となっております。

 口約束による農地の貸し借りは「ヤミ小作」となり違法となるほか、トラブルが発生しても何も対応できません。農地は10年、20年と長い間貸し出されることから、途中で何かあったとしても、大切な農地を適切に農家に使っていただくため、農業委員会を通じて契約書を作成しておきましょう。

 なお、売買は農業委員会の許可がないと所有権移転登記ができません。

離農・規模縮小の際もお知らせください

 農業者の方で、離農や規模縮小をお考えの方は、お早めに農業委員会へご相談ください。

 次の農業者へ農地をあっせんしたり、売買に関する手続きを支援いたします。

 農地をうまくバトンタッチできないと、所有農地が荒廃化し、次の引き受け手がなかなか見つからくなるほか、鳥獣のすみかとなったり、不法投棄の誘引につながり、不動産価値が低下してしまいます。

 また、所有者は所有農地を適切に保全する義務がありますので、引き受け手のない農地は自己保全をして周りに迷惑をかけないようにしなければなりません。

 そうなる前に、お早めにご相談ください。

登記の名義変更はお済ですか?

 農地の賃貸借・売買の契約をするには法務局から対象農地の「全部事項証明書」を取り寄せていただき、その農地が、真に契約当事者となっているかを確認いたします。

名義が亡くなった方のままですと、契約できなくなりますので、名義変更がまだの方は司法書士等にご相談ください。

 なお、相続登記の申請は令和6年4月1日から義務化となっております。令和6年4月1日以前に発生した相続登記についても、相続登記がされてないものは、令和9年3月31日までに相続登記の申請をしなければならないことになっています。

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このページに関するお問い合わせ

産業課
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