八郎潟町通院タクシー利用券交付について
町では在宅の要援護高齢者または身体障害者等に対し、タクシー以外の交通機関を利用することが困難なために通院時にタクシーを利用した場合、その料金の一部(一回の利用につき500円)を補助しています。
役場福祉課にて申請を受け付けていますのでご利用ください。
対象者
- 介護保険の「要介護認定1」以上の方
- 障害者手帳1・2・3級の方(通院で人工透析治療を受けている方を除く)
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、下肢に障害がある方。
- 療育手帳Aの方
利用することができるタクシー
株式会社五城目タクシー及び湖東タクシー有限会社
利用券の交付
- 3か月に18枚交付(交付月は4月・7月・10月・1月)
※初回の申請の場合は、申請のあった月から交付月までの分を交付します。 - 利用券の金額は、一枚500円
※利用券の金額を超えた分は自己負担となります。
申請に必要なもの
- 八郎潟町通院タクシー利用券交付申請書
- 印鑑
このページに関するお問い合わせ
総務課
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電 話:018-875-5801
ファクス:018-875-5950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。