八郎潟町通院タクシー利用券交付について

ページ番号1001710  更新日 令和4年3月28日

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町では在宅の要援護高齢者または身体障害者等に対し、タクシー以外の交通機関を利用することが困難なために通院時にタクシーを利用した場合、その料金の一部(一回の利用につき500円)を補助しています。

役場福祉課にて申請を受け付けていますのでご利用ください。

対象者

  • 介護保険の「要介護認定1」以上の方
  • 障害者手帳1・2・3級の方(通院で人工透析治療を受けている方を除く)
  • 身体障害者手帳をお持ちの方で、下肢に障害がある方。
  • 療育手帳Aの方

利用することができるタクシー

株式会社五城目タクシー及び湖東タクシー有限会社

利用券の交付

  • 3か月に18枚交付(交付月は4月・7月・10月・1月)
    ※初回の申請の場合は、申請のあった月から交付月までの分を交付します。
  • 利用券の金額は、一枚500円
    ※利用券の金額を超えた分は自己負担となります。

申請に必要なもの

  • 八郎潟町通院タクシー利用券交付申請書
  • 印鑑

 

このページに関するお問い合わせ

総務課
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5801
ファクス:018-875-5950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。