八郎潟町介護タクシー利用料補助事業について

ページ番号1002760  更新日 令和7年12月17日

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 町では、車いす等の利用者で、通院・通所及び入退院等が困難な方に対し、介護タクシー利用料の補助をしています。
 役場健康福祉課にて、申請を受け付けていますので、ご利用ください。

対象者

  • 町内に住所を有する在宅者で、要介護認定を受けていない方
  • 車いすやリクライニング車いすを利用しつつ、車に乗り入らなければ交通移動ができない方

利用することができる介護タクシー業者

  • あきた湖東農業協同組合

補助を受けた場合の利用料

 

利用料

利用者負担額

町からの補助額

10分以内

1,800円

600円

1,200円

15分以内

2,700円

600円

2,100円

20分以内

3,600円

1,200円

2,400円

25分以内

4,500円

1,800円

2,700円

30分以内

5,400円

2,400円

3,000円

30分を越える場合

以下5分毎900円を加算

以下5分毎600円を加算

以下5分毎300円を加算

利用申請に必要なもの

  • 介護タクシー利用料補助事業利用登録申請書

※介護タクシー利用料補助事業利用登録申請書は、役場健康福祉課窓口にあります。又、下記の添付ファイルよりダウンロードもできます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 福祉・子育て支援担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5808
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。