物価高対応子育て応援手当を支給します
【令和7年度児童手当受給世帯対象】物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響が長期化し、特に家計への影響が大きい子育て世帯(児童手当受給世帯)に対し、物価高対応子育て応援手当(以下「本手当」)を支給します。
対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
支給額
対象児童1人あたり2万円(1回限り)
基準日
令和7年9月30日
支給対象者
- 令和7年9月30日時点で八郎潟町在住の児童手当受給者の方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方
- 令和7年10月以降に離婚等の理由により新たに児童手当受給者となった方
支給時期
令和8年2月6日から順次振込を開始します。
※申請が必要な方は、振込時期が異なります。
支給方法
原則、児童手当の振込口座へ直接振り込みます。
申請について
一般受給者の方
原則、申請は不要です。
令和8年2月6日に児童手当の振込口座に振り込みます。
※対象になられる方には事前に案内通知を発送しております。
- ただし、令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方は申請する必要があります。※児童手当認定請求時に申請を行います。
公務員受給者の方
申請が必要です。
注)なお、令和7年7月に実施した「子育て世帯生活支援特別給付金」において、申請書を提出した方は本手当で改めて申請する必要はありません。一般受給者と同様に令和8年2月6日にいz先進性頂いた振込口座に振り込みます。
※対象となられる方には事前に案内通知を発送しております
- 申請が必要な方におかれましては、職場からの受給証明が必須となります。案内通知に同封した申請書に必要事項を記入し、職場から受給証明を受けた上、令和8年2月16日までに町健康福祉課へ提出してください。
令和7年10月1日以降に離婚された方
申請が必要です。
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中も含む)により、新たに児童手当の受給者となった方が対象です。
申請提出書類(共通)
- 様式第3号「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートの写しなど)
その他
児童手当の受給口座が解約等で使用できない場合は、「口座登録等の届出書」を提出していただきますので、町健康福祉課までお問い合わせください。
※誤支給及び支給漏れ防止の観点から、口座の変更は児童手当受給者名義の口座へのみになります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉課 福祉・子育て支援担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5808
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



