子供が生まれたとき

ページ番号1002806  更新日 令和4年3月28日

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出産育児一時金

八郎潟町の国保へ加入している方が出産したときに支給されます。妊娠4か月以上(85日以上)であれば、死産・流産でも支給されます。
(他の医療保険から出産育児一時金が支給される人は、国保から支給されません。)

支給金額

産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合 42万円 

直接支払制度について

出産育児一時金の直接支払制度が始まっています。高額な出産費用を用意する必要がなく、出産育児一時金の支給金額を限度に町(国民健康保険)から医療機関等へ直接支払われます。

出産育児一時金の申請手続き

直接支払制度を利用する場合

  1. 医療機関等に「被保険者証」又は「半年以内に被用者保険を喪失した方に交付される証明書」を提示します。
    半年以内に被用者保険(社会保険等)の資格を喪失した方は、被用者保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。
  2. 直接支払制度を医療する合意書(2通)に記入し医療機関等に1部を提出します。
    ※合意書は、医療機関等で用意しています。

申請に必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 保険証
  • 朱肉を使用する印鑑
  • 振込先のわかるもの
  • 直接支払制度を利用しない合意書の写し(直接支払制度を利用しない場合)
  • 直接支払制度を利用する合意書の写し(差額を申請する場合)
  • 出産費用の領収書
  • 世帯主の個人番号がわかるもの
  • 医師の証明書(死産・流産の場合のみ)

※申請の際は役場1階 保健課3番窓口にお越しください。

このページに関するお問い合わせ

住民生活課 国保・後期高齢担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5813
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。