子供が生まれたとき
出産育児一時金
八郎潟町の国保へ加入している方が出産したときに支給されます。妊娠4か月以上(85日以上)であれば、死産・流産でも支給されます。
(他の医療保険から出産育児一時金が支給される人は、国保から支給されません。)
支給金額
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合 42万円
直接支払制度について
出産育児一時金の直接支払制度が始まっています。高額な出産費用を用意する必要がなく、出産育児一時金の支給金額を限度に町(国民健康保険)から医療機関等へ直接支払われます。
出産育児一時金の申請手続き
直接支払制度を利用する場合
- 医療機関等に「被保険者証」又は「半年以内に被用者保険を喪失した方に交付される証明書」を提示します。
半年以内に被用者保険(社会保険等)の資格を喪失した方は、被用者保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。 - 直接支払制度を医療する合意書(2通)に記入し医療機関等に1部を提出します。
※合意書は、医療機関等で用意しています。
申請に必要なもの
- 母子健康手帳
- 保険証
- 朱肉を使用する印鑑
- 振込先のわかるもの
- 直接支払制度を利用しない合意書の写し(直接支払制度を利用しない場合)
- 直接支払制度を利用する合意書の写し(差額を申請する場合)
- 出産費用の領収書
- 世帯主の個人番号がわかるもの
- 医師の証明書(死産・流産の場合のみ)
※申請の際は役場1階 保健課3番窓口にお越しください。
このページに関するお問い合わせ
住民生活課 国保・後期高齢担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5813
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。