支給額の計算
不足額給付金の支給額は次のように算出されます。
支給額計算式
不足額給付I
- 令和6年度個人住民税における、定額減税可能額(1万円×(1+国内在住の扶養親族等の数))-定額減税前の所得割額(マイナスの場合は0円)
- 令和6年分所得税における、定額減税可能額(3万円×(1+国内在住の扶養親族等の数))-定額減税前の所得税額(マイナスの場合は0円)
- 当初調整給付の支給対象額
aとbの合計額(1万円未満切り上げ)からcを差し引いた額が支給額となります。
不足額給付II
- 令和6年度個人住民税において、合計所得金額が48万円以上であるか、青色事業専従者または事業専従者である場合は1万円(該当しない場合は0円)
- 令和6年分所得税において、合計所得金額が48万円以上であるか、青色事業専従者または事業専従者である場合は3万円(該当しない場合は0円)
- 当初調整給付の支給対象額(扶養親族等として、扶養者の支給対象額に加算された額を含む)
aとbの合計額からcを差し引いた額(1万円未満切り上げ)が支給額となります。
給付金支給例
例1:Aさんの場合(不足額給付I)
項目 |
内訳・金額 |
---|---|
令和6年度個人住民税における国内在住の扶養親族等 |
妻・子供2人 |
定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額 |
108,300円 |
令和6年分所得税における国内在住の扶養親族等 | 妻・子供3人 |
定額減税前の令和6年分所得税額 | 49,000円 |
当初調整給付の支給対象額 | 8万円 |
令和6年中にお子さんが生まれたことにより、前年に比べて所得税の扶養親族等が増えました。
- 10,000×(1+3)-108,300=-68,300 (計算結果がマイナスのため0円)
- 30,000×(1+4)-49,000=101,000
aとbの合計額は101,000円ですので、1万円未満を切り上げると11万円となります。
当初調整給付の支給対象額は8万円ですので、11万円-8万円=3万円が不足額給付額となります。
例2:Bさんの場合(不足額給付I)
項目 | 内訳・金額 |
---|---|
令和6年度個人住民税における国内在住の扶養親族等 | 両親・弟2人 |
定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額 | 48,000円 |
令和6年分所得税における国内在住の扶養親族等 | 両親・弟2人 |
定額減税前の令和6年分所得税額 | 0円 |
当初調整給付の支給対象額 | 14万円 |
家のバリアフリー化工事を行い、税額控除を受けたため、前年に比べて所得税が減少しました。
- 10,000×(1+4)-48,000=2000
- 30,000×(1+4)-0=150,000
aとbの合計額は152,000円ですので、1万円未満を切り上げると16万円となります。
当初調整給付の支給対象額は14万円ですので、16万円-14万円=2万円が不足額給付額となります。
例3:Cさんの場合(不足額給付II)
項目 | 内訳・金額 |
---|---|
令和6年度個人住民税において合計所得金額が48万円を超過 または青色事業専従者、事業専従者 |
該当 |
令和6年分所得税において合計所得金額が48万円を超過 または青色事業専従者、事業専従者 |
該当 |
当初調整給付の支給対象額 (扶養親族等として加算された額を含む) |
0円 |
令和5年、令和6年ともに家族の事業専従者であり、本人の個人住民税や所得税は非課税であったものの、世帯内に個人住民税所得割が課税されている方がいたため、低所得世帯向けの給付や定額減税の対象となりませんでした。
- 10,000
- 30,000
aとbの合計額は4万円です。
当初調整給付の支給対象額は0円ですので、4万円-0円=4万円が不足額給付額となります。
例4:Dさんの場合(不足額給付II)
項目 | 内訳・金額 |
---|---|
令和6年度個人住民税において合計所得金額が48万円を超過 または青色事業専従者、事業専従者 |
非該当 |
令和6年分所得税において合計所得金額が48万円を超過 または青色事業専従者、事業専従者 |
該当 |
当初調整給付の支給対象額 (扶養親族等として加算された額を含む) |
1万円 |
令和5年まで扶養されていましたが、令和6年中に満期保険金を受け取ったため、所得税は非課税であったものの、扶養要件を満たさなくなってしまいました。
扶養者の当初調整給付の支給対象額のうち、1万円が所得税分であり、当該額が扶養親族として加算された額となります。
- 0
- 30,000
aとbの合計額は3万円です。
当初調整給付の支給対象額は1万円ですので、3万円-1万円=2万円が不足額給付額となります。
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