支給額の計算

ページ番号1004347  更新日 令和7年8月1日

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不足額給付金の支給額は次のように算出されます。

支給額計算式

不足額給付I

  1. 令和6年度個人住民税における、定額減税可能額(1万円×(1+国内在住の扶養親族等の数))-定額減税前の所得割額(マイナスの場合は0円)
  2. 令和6年分所得税における、定額減税可能額(3万円×(1+国内在住の扶養親族等の数))-定額減税前の所得税額(マイナスの場合は0円)
  3. 当初調整給付の支給対象額

aとbの合計額(1万円未満切り上げ)からcを差し引いた額が支給額となります。

不足額給付II

  1. 令和6年度個人住民税において、合計所得金額が48万円以上であるか、青色事業専従者または事業専従者である場合は1万円(該当しない場合は0円)
  2. 令和6年分所得税において、合計所得金額が48万円以上であるか、青色事業専従者または事業専従者である場合は3万円(該当しない場合は0円)
  3. 当初調整給付の支給対象額(扶養親族等として、扶養者の支給対象額に加算された額を含む)

aとbの合計額からcを差し引いた額(1万円未満切り上げ)が支給額となります。

給付金支給例

例1:Aさんの場合(不足額給付I)

項目

内訳・金額

令和6年度個人住民税における国内在住の扶養親族等

妻・子供2人

定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額

108,300円

令和6年分所得税における国内在住の扶養親族等 妻・子供3人
定額減税前の令和6年分所得税額 49,000円
当初調整給付の支給対象額 8万円

令和6年中にお子さんが生まれたことにより、前年に比べて所得税の扶養親族等が増えました。

  1. 10,000×(1+3)-108,300=-68,300 (計算結果がマイナスのため0円)
  2. 30,000×(1+4)-49,000=101,000

aとbの合計額は101,000円ですので、1万円未満を切り上げると11万円となります。

当初調整給付の支給対象額は8万円ですので、11万円-8万円=3万円が不足額給付額となります

例2:Bさんの場合(不足額給付I)

項目 内訳・金額
令和6年度個人住民税における国内在住の扶養親族等 両親・弟2人
定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額 48,000円
令和6年分所得税における国内在住の扶養親族等 両親・弟2人
定額減税前の令和6年分所得税額 0円
当初調整給付の支給対象額 14万円

家のバリアフリー化工事を行い、税額控除を受けたため、前年に比べて所得税が減少しました。

  1. 10,000×(1+4)-48,000=2000
  2. 30,000×(1+4)-0=150,000

aとbの合計額は152,000円ですので、1万円未満を切り上げると16万円となります。

当初調整給付の支給対象額は14万円ですので、16万円-14万円=2万円が不足額給付額となります

例3:Cさんの場合(不足額給付II)

項目 内訳・金額

令和6年度個人住民税において合計所得金額が48万円を超過

または青色事業専従者、事業専従者

該当

令和6年分所得税において合計所得金額が48万円を超過

または青色事業専従者、事業専従者

該当

当初調整給付の支給対象額

(扶養親族等として加算された額を含む)

0円

令和5年、令和6年ともに家族の事業専従者であり、本人の個人住民税や所得税は非課税であったものの、世帯内に個人住民税所得割が課税されている方がいたため、低所得世帯向けの給付や定額減税の対象となりませんでした。

  1. 10,000
  2. 30,000

aとbの合計額は4万円です。

当初調整給付の支給対象額は0円ですので、4万円-0円=4万円が不足額給付額となります

例4:Dさんの場合(不足額給付II)

項目 内訳・金額

令和6年度個人住民税において合計所得金額が48万円を超過

または青色事業専従者、事業専従者

非該当

令和6年分所得税において合計所得金額が48万円を超過

または青色事業専従者、事業専従者

該当

当初調整給付の支給対象額

(扶養親族等として加算された額を含む)

1万円

令和5年まで扶養されていましたが、令和6年中に満期保険金を受け取ったため、所得税は非課税であったものの、扶養要件を満たさなくなってしまいました。

扶養者の当初調整給付の支給対象額のうち、1万円が所得税分であり、当該額が扶養親族として加算された額となります。

  1. 0
  2. 30,000

aとbの合計額は3万円です。

当初調整給付の支給対象額は1万円ですので、3万円-1万円=2万円が不足額給付額となります

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