支給対象者
令和7年1月1日時点で八郎潟町に住所がある方(地方税法第294条第3項の規定により、八郎潟町で個人住民税の課税事務を行っている方を含みます。また、同規定により他市区町村で個人住民税の課税事務を行っている方は除きます。)のうち、令和5年中及び令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下で、不足額給付Iまたは不足額給付IIのいずれかに該当する方が対象となります。
*令和6年分所得税の確定申告を行っていない方については、令和7年度個人住民税の課税資料を基に判定しています。
*所得税額は、復興特別所得税加算前の額をいいます。
不足額給付I
次の条件をすべて満たす方が対象です。
- 定額減税前の、令和6年度個人住民税所得割額または令和6年分所得税額が0円を超えている
- 令和6年度個人住民税所得割及び令和6年分所得税で定額減税しきれない金額の合計が、当初調整給付の支給対象額を超えている
不足額給付II
次の条件をすべて満たす方が対象です。
- 定額減税前の、令和6年度個人住民税所得割額及び令和6年分所得税額が0円である
- 令和6年度までに行われた、個人住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯向け給付の対象世帯に属していない
- 令和5年中または令和6年中において、合計所得金額が48万円を超えているか、当該年の合計所得金額が1,805万円以下の者の青色事業専従者または事業専従者である
- 当初調整給付の支給対象額(扶養親族等として、扶養者の支給対象額に加算された額を含みます。)が4万円(3.の条件を満たすのが令和5年中のみの場合は1万円、令和6年中のみの場合は3万円)未満である
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 税務担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5807
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。