空き家等の適正管理について

ページ番号1002590  更新日 令和4年3月28日

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空き家の管理について町が積極的に関与します

八郎潟町では、空き家やその小屋などが適正に管理されず、近隣に迷惑がかかっている状態が続いている事例が数多く見受けられます。放置され老朽化が進むと、建築材の落下や倒壊によって通行人に危害が及んだり、不特定者の侵入による犯罪や火災のおそれもあります。
このような管理不全な状態の空き家の問題に適切に対処し、安全・安心な町民生活を確保するため、所有者等の管理義務をいま一度明確にした上で、これが果たされないものに対して町が関与していく手続を定めた「八郎潟町空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、平成25年12月16日から施行しております。
空き家の管理は所有者等の責任です。空き家は、所有者等の財産です。(所有者等とは、所有者のほか、相続人や占有者なども含みます。) きちんと管理されていれば問題はありませんが、管理不全が原因で事故が発生し、他人に被害を与えてしまった場合は、損害賠償を求められる場合があります。
空き家にするときは、次のようなことに心がけ、万が一の事態に備えるようにしてください。

  1. ご近所や自治会などに連絡先を伝えておく。
  2. 定期的に様子を見るようにして、戸締りに注意したり、家屋やブロック塀などの破損がないか点検する。また前庭の木々の枝が道路にはみ出ないように剪定する。
  3. ご自身での管理が困難な場合は、業者や知り合いの方などに管理を依頼する。

適正に管理されていない空き家等に対する町の措置

町は、管理状態の不全な空き家を調査するとともに、所有者等に対する適正管理指導のために必要な情報を収集します。
調査の結果、管理不全な状態と認められた空き家の所有者等に対し、町は、助言・指導、勧告、命令を行なうことができ、改善されない場合は、所有者等の氏名公表や行政代執行を行なうことができます。
また、所有者等が町の遠方に在住しており、早急な対処が必要な場合には、所有者等の同意のもとに、費用徴収を前提に危険を回避するための最低限度の措置を町が行うことができます。

このページに関するお問い合わせ

住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
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