八郎潟町住まいづくり支援事業補助金について(リフォーム・空き家購入補助)

ページ番号1001647  更新日 令和6年4月25日

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住まいづくり支援事業概要

 移住・定住世帯や子育て世帯に対する住宅支援及び空き家の有効活用による定住促進として、リフォーム費用や中古住宅購入費用の助成を行います。
 県の住宅リフォーム補助事業と合わせてご利用いただける場合や、結婚新生活における町の住宅関係支援が利用できる場合もありますので、お問い合わせください。

補助金交付申請

受付開始

令和6年4月15日 ~

(予算に達した場合、申請の受付を終了します。) 

工事完了実績報告書

提出期限

令和7年3月17日まで

補助金の概要

子育て世帯リフォーム補助金(持ち家型)

対象工事等:リフォーム・増改築工事など
対象者:18歳以下の子2人以上と同居の親子世帯
補助額:補助対象額の15%上限30万円(千円未満切り捨て)

移住・定住世帯リフォーム補助金(定着回帰型)

対象工事等:リフォーム・増改築工事など
対象者:町外から町内に住所を移動しようとする方を含む世帯等
補助額:補助対象額の15%上限30万円(千円未満切り捨て)

中古住宅購入等補助金(空き家購入型)

対象工事等:中古住宅購入費用及びリフォーム・増改築工事など
対象者:空き家を購入する世帯
補助額:補助対象額の50%上限40万円(千円未満切り捨て)
 ※次の要件を満たす場合、それぞれに定める額を補助金の限度額に加算
 ・子育て世帯加算(18歳以下の子と同居の場合) 20万円加算
 ・移住・定住世帯加算(移住・定住世帯の場合) 20万円加算
 ・空き家バンク登録物件加算(町の空き家バンク登録物件を取得した場合) 20万円加算

補助金の詳細

対象工事等

  • 令和6年4月1日以降に工事が完了するもの
  • 令和7年3月17日までに工事完了実績報告書を提出できるもの
  • 町内に本店を有する建設業者等と工事請負契約を締結するもの
  • 補助対象工事費が50万円以上(消費税含む)
  • 対象住宅は一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分が1/2以上の住宅)
  • 車庫、物置、外構工事等は対象となりません。

 対象外工事

  • 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事
  • 門・堀等、いわゆる外構工事(補助対象工事に関わる工事を除く)
  • 住宅用太陽光発電システムの設置工事
  • 他の補助制度を利用し、その制度で重複計上が認められていない工事
  • その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事

注意事項

  • 補助金の申請は、一回限りです。過去に町のリフォーム関係補助金の交付を受けた方は申請できません。
    ※ただし、子育て世帯(持ち家型)、移住・定住世帯(定着回帰型)は、過去に町のリフォーム事業で交付を受けた補助金額が上限額に達していない場合、ご利用いただけます。
  • 補助を受けるための必要事項をお知らせいたしますので、リフォームや空き家購入をお考えの方は、契約や工事前に一度ご相談ください。また、補助金の交付申請は、工事に着手する前に提出してください。
  • 申請には、工事前の写真が必要となりますので、撮り忘れにご注意ください。

必要書類

補助金交付申請時に必要な書類

子育て世帯リフォーム補助金(持ち家型)

(1)補助金交付申請書(様式第1-1号)
(2)住民票謄本又は戸籍謄本(続柄が記載された申請日前3ヶ月以内に発行のもの)
(3)納税証明書(居住者全員)
(4)工事請負契約書又は請書の写し
(5)工事内訳明細書の写し
(6)補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の着手前の写真
(7)併用住宅の場合、住宅の延べ面積が1/2以上(車庫、物置の面積を除く)であることがわかる図面
(8)建築基準法第6条の規定による確認が必要な場合は確認済証の写し
(9)その他町長が必要と認める書類

移住・定住世帯リフォーム補助金(定着回帰型)

・申請書類(1)~(9)((1)は様式第1-3号)
※(2)について
・住民票謄本又は戸籍の附票(県外居住時の住所が記載された申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
・申請者が移住者(配偶者)の親又は子である場合は、申請者と移住者(配偶者)との親子関係が確認
 できる戸籍謄本(申請日前3ヶ月以内に発行のもの)

中古住宅購入等補助金(空き家購入型)

・申請書類(1)~(9)((1)は様式第1-2号)
(10)建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
(11)購入した中古住宅の売買契約書の写し
(12)中古住宅の証明書(様式第4号)

完了実績報告時に必要な書類

共通

(1)完了実績報告書(様式第3号)
(2)工事を行った住宅部分の施工中・施工後の写真
(3)建築基準法による確認済証を受けた工事にあっては検査済証の写し
(4)工事内容の変更により、補助金額の変更が生じる場合
 ・工事請負変更契約書又は変更請書の写し
 ・変更後の工事内訳明細書の写し
 ・変更部分に係る工事着手前の写真
(5)工事費用に掛かる領収書の写し
(6)補助金交付請求書(共通様式第4号)
(7)リフォーム等工事後に転居する場合は、転居後の住民票謄本
(8)その他町長が必要と認める書類

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このページに関するお問い合わせ

建設水道課 建設担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5809
ファクス:018-875-5950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。