八郎潟町空家等管理活用支援法人の指定について

ページ番号1003898  更新日 令和6年1月9日

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空家等管理活用支援法人の指定について

令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」)において、空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。八郎潟町では、法第24条各号に挙げられている業務について、必要に応じ関係団体等と連携をしながら業務を概ね行うことができております。そのため、法第23条第1項に規定されている「空家等管理活用支援法人の指定」について、空家等管理活用支援法人の指定に関する本町の方針が定まるまでの間、指定を行わないこととします。

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