空き家等除去費補助金について

ページ番号1003614  更新日 令和5年5月19日

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町では、安全安心なまちづくりを推進するため、町内にある倒壊などの恐れがあると認められた危険空き家の解体除却費の一部を助成します。対象となる空き家等については、次のとおりで書類審査等が必要となります。

詳細については、住民生活課へご相談下さい。

1.補助対象となる空き家

〇危険空き家で、町から除却・修繕等の対象について、助言・指導を受けている建物

〇町内にあり、1年以上使用されていない建物

〇個人が所有する居住用として使用していた建物

2.補助対象となる方

〇町税等を滞納していないこと

〇登記事項証明書に記載されている方、またはその相続人

〇抵当権者や権利者がいる場合には同意を得ていること

〇3年以内に土地を譲渡、賃貸しないこと

〇建て替えを目的としていないこと

3.補助対象となる経費

〇解体撤去工事の工事費(家財の処分費は除く)

〇解体撤去工事により生じた廃材等の収集運搬及び処分費

4.補助率

〇補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)

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このページに関するお問い合わせ

住民生活課 消防・環境衛生担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5806
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。