ドレン排水の取扱いについて

ページ番号1003903  更新日 令和6年1月11日

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~ドレン排水について~

ドレン排水については、生活排水に起因する排水であることから、下水道法第2条により「汚水」に分類され、汚水系統の排水設備への排出が原則となっております。

但し、各自治体が地域の公共用水域への影響等を勘案しつつ、ドレン排水を「雨水と同様の扱い」とし、必ずしも汚水系統の排水設備へ排出する必要がないと取り扱う判断も可能とされていることから、八郎潟町においては以下の要件を全て満たしたものについては、例外として雨水系統への排出を認めています。

~要件~

1.家屋・事務所・店舗等に設置されるもの。(工場、事業場は別途協議)

2.設置する「潜熱回収型ガス給湯器」が、一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器であること。

3.ドレン排水を直接地先の側溝やベランダ、共用通路等に排水する場合の飛散、溢水防止や、側溝ますに滞留する水に起因する害虫が発生しないよう配慮されていること。

4.ドレン排水の排水管を雨水の縦樋に直接接合する場合、潜熱回収型ガス給湯器内への溢水が防止されていること。

5.ドレン排水の状況などの点検・確認等に支障がないこと。

6.汚水系統の排水設備への排出が建物等の構造上極めて困難であること。

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