介護保険料の特別徴収平準化について

ページ番号1001705  更新日 令和4年3月28日

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介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいおります。しかし、収入の変動などで前年度の仮徴収額と本徴収額の差が大きくなっている方がおり、このまま仮徴収を行うと1年間の保険料が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままになってしまいます。

そこで対象となる方に対し、1年間を通じて保険料額ができるだけ均等(平準化)になるよう調整を行います。平準化によって、年間の徴収額の合計が変わることはありません。

「仮徴収」、「本徴収」について

区分 納付月 内容
仮徴収

4月、

6月、

8月

前年度の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めていただきます。
本徴収

10月、

12月、

翌年2月

確定した年間保険料額から、仮徴収で納めた額を差し引き、

残った額を3回に分けて納めていただきます。

「平準化」について

仮徴収額は、原則として前年度2月の特別徴収額と同額になりますが、収入の変動などにより、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があり、このまま仮徴収を行うと1年間の保険料天引き額が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままになってしまいます。

そこで、1年間を通じて保険料天引き額ができるだけ均等になるよう6月と8月の徴収額を変更し、特別徴収額の平準化を図ります。

※保険料額に大きく差の少ない方は対象となりません。また、平準化を行っても、再度収入が変動するなどして保険料額が変わった場合は、年度内での保険料額の変動が大きくなることがあります。

介護保険料の特別徴収平準化のイメージ

グラフ:介護保険料の特別徴収平準化のイメージ

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