介護保険負担限度額認定(令和3年8月~)について

ページ番号1001704  更新日 令和4年3月28日

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施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)や短期入所サービスを利用したとき、一定の低所得要件を満たした方を対象に食費と居住費を軽減します。軽減を受ける方は、申請が必要です。
介護保険法の改正により、令和3年8月から、食費の負担額とその認定要件が見直されています。 

※通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホームを利用した際の食費・居住費については、軽減の対象にはなりません。

利用者負担段階と負担限度額について

対象となる方の所得状況等により、負担段階が区分され、その負担段階の区分ごとで、食費と居住費の負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。 

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額になります。

所得の状況(第1段階)

  • 世帯全員および配偶者が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
  • 生活保護の受給者

 預貯金等の資産の状況

単身:1000万円以下
夫婦:2000万円以下

居住費等の負担限度額

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型

個室

多床室

820円

490円

490円
(320円)

0円

食費の負担限度額

施設

サービス

短期入所

サービス

300円

300円

所得の状況(第2段階)

  • 世帯全員および配偶者が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が年額80万円以下の人

 預貯金等の資産の状況

単身:650万円以下
夫婦:1650万円以下

居住費等の負担限度額

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型

個室

多床室

820円

490円

490円
(420円)

370円
食費の負担限度額

施設

サービス

短期入所

サービス

390円

600円

所得の状況(第3段階(1))

  • 世帯全員および配偶者が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が年額80万円を超え120万円以下の人

 預貯金等の資産の状況

単身:550万円以下
夫婦:1550万円以下

居住費等の負担限度額

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型

個室

多床室

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

食費の負担限度額

施設

サービス

短期入所

サービス

650円

1000円

所得の状況(第3段階(2))

  • 世帯全員および配偶者が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が年額120万円を超える人

 預貯金等の資産の状況

単身:500万円以下
夫婦:1500万円以下

居住費等の負担限度額

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型

個室

多床室

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

食費の負担限度額

施設

サービス

短期入所

サービス

1,360円

1,300円

所得の状況(第4段階)

  • 上記以外の人(非該当)
居住費等の負担限度額

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型

個室

多床室

-

-

-

-

食費の負担限度額

施設

サービス

短期入所

サービス

-

-

申請方法と結果について

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書、収入等申告書および同意書 (書類の受け取りは、役場福祉課か、下記添付ファイルからダウンロードして下さい。)
  • 本人と配偶者の印鑑
  • 本人と配偶者の預貯金口座残高の写し(お手持ちの銀行口座や郵便貯金口座など)※
    • ※銀行名・支店名・口座番号・名義人と最終の残高(申請日より2か月以内に記帳されたもの)が分かるようにお願いします。
      その他投資信託 有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
      負債がある場合は借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)
    • ※配偶者がいない場合は、上記添付書類はご本人分のみになります。

認定結果

認定結果は数日後に介護保険負担限度額認定証を添えて、申請者若しくは入所されている施設に送付いたします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 福祉・子育て支援担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5808
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。