福祉用具購入費および住宅改修費の受領委任払い制度

ページ番号1001706  更新日 令和5年4月21日

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受領委任払い制度のご案内

受領委任払い制度とは

介護保険における福祉用具購入費および住宅改修費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(7~9割)の支払いを受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
「受領委任払い制度」は、福祉世具購入および住宅改修の利用者の支払いを、初めから1~3割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。
残りの7~9割分については、利用者の委任に基づき、町から受領委任払い制度取扱事業者に直接支払います。
「受領委任払い」を利用できるのは、【受領委任払い制度取扱事業者】として町に登録をした事業者による福祉用具販売や住宅改修です。
詳しくは、担当のケアマネジャーか八郎潟町健康福祉課までお問い合わせください。

事業者の方へ

受領委任払い制度取扱事業者登録のために必要な届出書等は下記の添付ファイルからダウンロードできます。
なお、従来の「償還払い」のみを取り扱う事業者は、受領委任払い対象事業者登録の必要はありません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 福祉・子育て支援担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5808
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。