総合事業に係る過誤申立について

ページ番号1002763  更新日 令和4年4月18日

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総合事業に係る過誤申立について

請求誤り等により、国保連合会で審査確定した内容に誤りがあった場合に、介護予防・日常生活支援総合事業に係る給付実績(請求明細書)を取り下げる必要があるときは、町福祉課へ過誤申立をしてください。

申請届出書類名

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立依頼書

概要説明

通常過誤

過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行うことで、再請求を行った同月に入る報酬から訂正前の請求により支払われた報酬分が差し引かれ、その翌月に再請求分の報酬が支払われます。

同月過誤

過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行うことで、再請求を行った月の翌月に、訂正前と訂正後(再請求分)の内容の差額が報酬として支払われ(または差し引かれ)ます。

※再請求を行う時期についてはどちらも変わりません。

対象サービス

  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス
  • 介護予防ケアマネジメント

提出方法

持参(郵送可)

受付窓口

福祉課(介護保険担当)

備考

介護(予防)給付の「介護給付費過誤申立書」とは書式が異なりますのでご注意ください。介護給付費と総合事業費を併せて(1枚の申立書で)申立することはできません。

過誤申立事由コードの設定について

4桁の「申立事由コード」は、前2桁は様式番号(コード1)を、後ろの2桁には申立理由番号(コード2)を記載してください。

コード1

様式番号(前2桁)

明細書様式

様式名称

10

様式第二の三

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
(訪問型・通所型・その他生活支援サービス費)

20

様式第七の三

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
(介護予防ケアマネジメント費)

コード2

申立理由番号(後ろ2桁)

申立理由

02

請求誤りによる実績取下げ

99

その他の事由による実績の取下げ

作成上の注意点

  • 国保連合会で審査確定したものが過誤申立て可能です。審査中のもの、返戻や保留になっていないか確認をお願いします。(この場合、過誤申立は必要ありません。)
  • 記入例を確認の上、作成してください。

申請届出書類

下記の添付ファイルより、エクセルファイルをダウンロードできます。(シート見出しで様式を選択できます。)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 地域包括支援センター担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-2835
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。