介護予防・日常生活支援総合事業事業者指定の手続きについて
1.指定申請について
介護予防・日常生活支援総合事業における第一号訪問事業(訪問型サービス)および第一号通所事業(通所型サービス)の新規指定については、事前に町への相談および指定申請書の提出をお願いいたします。該当するサービスの届出必要書類等一覧にて必要書類をご確認のうえ、書式をダウンロードしてください。
要項関係
八郎潟町介護予防・日常生活支援総合事業に関する要綱を掲載します。
- 八郎潟町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱 (Word 19.4KB)
- 八郎潟町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱 (Word 26.5KB)
- 八郎潟町介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱 (Word 23.6KB)
南秋4町村総合事業 事業者説明会資料
平成29年に行われた南秋4町村総合事業事業者説明会資料を掲載します。
- 南秋4町村介護予防・日常生活支援総合事業(事業内容について) (PDF 1.1MB)
- 南秋4町村介護予防・日常生活支援総合事業(事業対象者及びケアマネジメントについて) (PDF 1.1MB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴う事業者の手続き等について (PDF 406.4KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業移行等に係るQ&A (PDF 427.6KB)
2.事前相談
申請に当たっての事前相談は、事前に下記担当までご連絡ください。
八郎潟町地域包括支援センター
電話:018-875-2835
3.申請方法
指定を受けるサービスの申請様式をページ下部よりダウンロードしていただき、必要事項を記入したうえで、メール、郵送で送付いただくか、窓口に持参してください。
※老人福祉法に基づく届出も併せて申請をしてください。
申請先
八郎潟町地域包括支援センター
メール:houkatu@town.hachirogata.lg.jp
指定申請
指定は、毎月1回1日付けで行っています。申請書類等の審査には1ヶ月程度の時間をいただきます。
変更申請
申請事項に変更があったときは、その変更があった日から10日以内に届出をするようにしてください。
廃止・休止申請
指定申請に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに届出をするようにしてください。
再開申請
指定申請に係る事業を再開しようとするときは、再開しようとする日の10日前までに届出をするようにしてください。
更新申請
指定申請に係る事業を更新しようとするときは、当該指定の有効期間の満了の日の1ヶ月前までに届出をするようにしてください。
※添付書類は「3.申請方法」に掲載されている、「指定申請に係る添付書類一覧」を参照してください。
参考様式等
指定申請等に係る参考様式等について掲載しています。あくまで参考様式であり、他に様式があり、内容がわかるものであれば、そちらを用いても構いません。
- 付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 (Excel 21.2KB)
- (参考)訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項記入欄不足時の資料 (Excel 16.7KB)
- 付表第三号(二)通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 (Excel 33.7KB)
- (参考)通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項記入欄不足時の資料 (Excel 24.6KB)
- (標準様式1) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(訪問型) (Excel 105.7KB)
- (標準様式1) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(通所型) (Excel 303.9KB)
- (標準様式2) 平面図 (Excel 12.1KB)
- (標準様式3) 設備等一覧表 (Excel 13.1KB)
- (標準様式4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excel 11.3KB)
- (標準様式5) 誓約書 (Excel 13.3KB)
- 参考様式6 サービス提供責任者経歴書 (Excel 13.9KB)
- 検査済証確認様式 (Excel 17.8KB)
-
介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化(厚生労働省HP)(外部リンク)
文章標準化に関する様式は、厚生労働省のホームページにも掲載されているため、参考にしてください。
加算関係の届出
新たに加算を習得する場合又は変更を行う場合は、前月の15日までに届出をしてください。
総合事業において、介護職員処遇改善加算を算定する事業所は八郎潟町に届出が必要です。
以下のリンクより必要書類をダウンロードください。
老人福祉法に基づく届出書
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)において、国及び都道府県以外のものが「老人居宅生活支援事業」に該当するサービスを行う場合、老人福祉法に基づき、八郎潟町へ届出をする必要があります。
- 老人福祉法に基づく届出について(総合事業) (Word 15.6KB)
- 別紙1 老人居宅生活支援事業開始届 (Word 42.5KB)
- 別紙2 老人居宅生活支援事業変更届 (Word 30.5KB)
- 別紙3 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届 (Word 29.0KB)
- 別紙4 老人デイサービスービスセンター設置届 (Word 43.0KB)
- 別紙5 老人デイサセンター変更届 (Word 30.5KB)
- 別紙6 老人デイサービスセンター廃止(休止)届 (Word 30.0KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉課 地域包括支援センター担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-2835
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。