介護予防・日常生活支援総合事業事業者指定の手続きについて

ページ番号1002766  更新日 令和5年8月24日

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1.指定申請について

介護予防・日常生活支援総合事業における第一号訪問事業(訪問型サービス)および第一号通所事業(通所型サービス)の新規指定については、事前に町への相談および指定申請書の提出をお願いいたします。該当するサービスの届出必要書類等一覧にて必要書類をご確認のうえ、書式をダウンロードしてください。

要項関係

八郎潟町介護予防・日常生活支援総合事業に関する要綱を掲載します。

南秋4町村総合事業 事業者説明会資料

平成29年に行われた南秋4町村総合事業事業者説明会資料を掲載します。

2.事前相談

申請に当たっての事前相談は、事前に下記担当までご連絡ください。

八郎潟町地域包括支援センター
電話:018-875-2835

3.申請方法

指定を受けるサービスの申請様式をページ下部よりダウンロードしていただき、必要事項を記入したうえで、メール、郵送で送付いただくか、窓口に持参してください。
※老人福祉法に基づく届出も併せて申請をしてください。

申請先

八郎潟町地域包括支援センター

メール:houkatu@town.hachirogata.lg.jp

指定申請

指定は、毎月1回1日付けで行っています。申請書類等の審査には1ヶ月程度の時間をいただきます。

変更申請

申請事項に変更があったときは、その変更があった日から10日以内に届出をするようにしてください。

廃止・休止申請

指定申請に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに届出をするようにしてください。

再開申請

指定申請に係る事業を再開しようとするときは、再開しようとする日の10日前までに届出をするようにしてください。

更新申請

指定申請に係る事業を更新しようとするときは、当該指定の有効期間の満了の日の1ヶ月前までに届出をするようにしてください。

※添付書類は「3.申請方法」に掲載されている、「指定申請に係る添付書類一覧」を参照してください。

参考様式等

指定申請等に係る参考様式等について掲載しています。あくまで参考様式であり、他に様式があり、内容がわかるものであれば、そちらを用いても構いません。

加算関係の届出

新たに加算を習得する場合又は変更を行う場合は、前月の15日までに届出をしてください。
総合事業において、介護職員処遇改善加算を算定する事業所は八郎潟町に届出が必要です。

以下のリンクより必要書類をダウンロードください。

老人福祉法に基づく届出書

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)において、国及び都道府県以外のものが「老人居宅生活支援事業」に該当するサービスを行う場合、老人福祉法に基づき、八郎潟町へ届出をする必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 地域包括支援センター担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-2835
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。