総合事業加算届関係について

ページ番号1002765  更新日 令和7年3月7日

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総合事業各加算届関係について

加算等の届出が15日以前に提出された場合は翌月から算定が開始されます。16日以降に提出された場合(書類の不備・不足で15日までに受理できない場合を含む)は翌々月からの算定となります。

介護予防・日常生活支援総合事業の各加算については、八郎潟町への届出が必要となります。従来の加算以外に、新たな加算の算定などを行う場合(又は算定中の加算の区分を変更する場合)は、次の書類を提出していただく必要があります。

提出書類

共通書類

添付書類・参考様式

介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書について

令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。

計画書の作成に先立ち、はじめに下記の資料をご確認いただくことをお勧めします。問い合わせを行うにあたっては、事前にこれらの資料をご確認ください。
総合事業のサービスと、介護給付のサービスを一体的に提供している場合は、県へ届出を行うとともに、町へも届出が必要となります。

関連書類

計画書の提出について

提出期限

令和7年度の介護職員等処遇改善加算については、厚生労働省において要件の弾力が検討されており、処遇改善計画等の様式の見直しが行われます。
このため、計画書の提出期限について、通常2月末とするところを、4月15日とする予定である旨厚生労働省事務連絡が発出されました。

【提出期限】令和7年4月15日(火曜日)(6月以降から加算を算定する場合は、算定開始月の前々月末日)

提出書類

共通書類

  • 就業規則、給与規程(キャリアパス要件による)
  • 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)
    ※就業規則、給与規程、労働保険に加入していることが確認できる書類については、過年度に書類を提出済みであって、内容に変更がない場合は添付を省略することが出来ます。

令和7年度分報告様式

令和6年度分報告様式

記入例

介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出について

処遇改善加算等を算定した事業者は、提出期限まで以下の様式をご提出ください。提出にあたっては、国からの通知を必ずご確認ください。総合事業のサービスと、介護給付のサービスを一体的に提供している場合は、県へ届出を行うとともに、町へも届出が必要となります。

提出期限

令和6年度分実績報告:令和7年7月31日 

提出書類

令和6年度分報告様式

※別紙様式6にて申請をしている場合は、別紙様式3にて報告してください。
※別紙様式7にて申請をしている場合は、別紙様式7-2(別シート)にて報告をしてください。

記入例

令和7年度分報告様式

届出内容に変更が生じた場合

当該加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更に係る届出書(別紙様式4)が必要になります。

特別事情届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合場合は、特別な事情に係る届出書の提出が必要となります。

申請方法

提出書類の様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入したうえで申請をしてください。提出方法は郵送、メールでお願いします。

申請先

八郎潟町地域包括支援センター
メールアドレス:houkatu@town.hachirogata.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 地域包括支援センター担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-2835
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。