総合事業加算届関係について

ページ番号1002765  更新日 令和6年3月27日

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総合事業各加算届関係について

加算等の届出が15日以前に提出された場合は翌月から算定が開始されます。16日以降に提出された場合(書類の不備・不足で15日までに受理できない場合を含む)は翌々月からの算定となります。

介護予防・日常生活支援総合事業の各加算については、八郎潟町への届出が必要となります。従来の加算以外に、新たな加算の算定などを行う場合(又は算定中の加算の区分を変更する場合)は、次の書類を提出していただく必要があります。

提出書類

共通書類

添付書類・参考様式

介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書について

届出に関する基本事項、全体手続き等については以下の厚生労働省通知をご確認ください。総合事業のサービスと、介護給付のサービスを一体的に提供している場合は、県へ届出を行うとともに、町へも届出が必要となります。

令和6年度分の様式は発表されましたが、計算式に修正がかかる恐れがあるため厚生労働省のページも併せてご確認ください。

関連書類

計画書の提出について

提出期限

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「処遇改善加算等」という。)を取得しようとする事業者は、算定開始予定月の前々月の末日までに書類を提出してください。

提出期限や書類は変更となる場合があります。国からの通知等も参考にしてください。

令和6年度4月及び5月分計画書提出期限:令和6年4月15日 17時です。

令和6年度6月以降分計画書提出期限:追って連絡いたします。(国通知参照)

提出書類

共通書類

  • 就業規則、給与規程(キャリアパス要件による)
  • 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)
    ※就業規則、給与規程、労働保険に加入していることが確認できる書類については、過年度に書類を提出済みであって、内容に変更がない場合は添付を省略することが出来ます。

記入例

届出内容に変更が生じた場合

当該加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更に係る届出書(別紙様式4)が必要となります。

介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出について

処遇改善加算等を算定した事業者は、提出期限まで以下の様式をご提出ください。提出にあたっては、国からの通知を必ずご確認ください。総合事業のサービスと、介護給付のサービスを一体的に提供している場合は、県へ届出を行うとともに、町へも届出が必要となります。

提出期限

令和5年度分実績報告:令和6年7月31日 17時までです。

提出書類

令和5年度分報告様式

記入例

令和6年度分報告様式

※別紙様式7にて申請をしている場合は、別紙様式7-2(別シート)にて報告をしてください。

記入例

申請方法

提出書類の様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入したうえで申請をしてください。提出方法は郵送、メールでお願いします。

申請先

八郎潟町地域包括支援センター
メールアドレス:houkatu@town.hachirogata.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 地域包括支援センター担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-2835
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。