出生届

ページ番号1001619  更新日 令和5年6月15日

印刷大きな文字で印刷

届出期間

子の出生の日から14日以内

※出生の日から起算し、期間満了の日が休日のときは、その翌日が期間満了の日となります。

届出地

本人の本籍地、住所地、出生地のうちのいずれかの市区町村役場

※八郎潟町に届出される場合は、住民生活課戸籍担当へお届けください。 

届出人

父又は母又は父母

※父又は母又は父母が届出できない場合は、次の順位で届出義務が発生します。

  1. 同居者
  2. 出産に立ち会った医師、助産師等又はその他の立会者

お届けに必要なもの

  1. 出生届 (届出書の右側は、出生証明書となっておりますので、医師又は助産師の方の証明をお願いします。)
  2. 届出人の印鑑
  3. 母子手帳

上記以外に、八郎潟町居住であれば、【福祉医療の手続き】【児童手当の手続き】が必要な場合があります。
【福祉医療の手続き】には、出生した子が加入する親の保険証が必要です。
【児童手当の手続き】には、受給者のマイナンバーが必要です。

届出後の手続きについて

住所地以外にお届けをされた場合、国民健康保険、乳幼児医療、児童手当等の手続きについて、お住まいの市区町村で手続きをする必要があります。

土曜日・日曜日・祝日・休日の戸籍の届出

戸籍の届出は、通常の開庁日以外の、土曜日・日曜日・祝祭日についても、当直職員が届出をお預かりします。
なお、届出書の審査は翌開庁日となります。

このページに関するお問い合わせ

住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。