出生届
届出期間
子の出生の日から14日以内
※出生の日から起算し、期間満了の日が休日のときは、その翌日が期間満了の日となります。
届出地
本人の本籍地、住所地、出生地のうちのいずれかの市区町村役場
※八郎潟町に届出される場合は、住民生活課戸籍担当へお届けください。
届出人
父又は母又は父母
※父又は母又は父母が届出できない場合は、次の順位で届出義務が発生します。
- 同居者
- 出産に立ち会った医師、助産師等又はその他の立会者
お届けに必要なもの
- 出生届 (届出書の右側は、出生証明書となっておりますので、医師又は助産師の方の証明をお願いします。)
- 届出人の印鑑
- 母子手帳
上記以外に、八郎潟町居住であれば、【福祉医療の手続き】【児童手当の手続き】が必要な場合があります。
【福祉医療の手続き】には、出生した子が加入する親の保険証が必要です。
【児童手当の手続き】には、受給者のマイナンバーが必要です。
届出後の手続きについて
住所地以外にお届けをされた場合、国民健康保険、乳幼児医療、児童手当等の手続きについて、お住まいの市区町村で手続きをする必要があります。
土曜日・日曜日・祝日・休日の戸籍の届出
戸籍の届出は、通常の開庁日以外の、土曜日・日曜日・祝祭日についても、当直職員が届出をお預かりします。
なお、届出書の審査は翌開庁日となります。
このページに関するお問い合わせ
住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。