離婚届
協議離婚届
届出期間
届出の期限はありません。届出した日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫婦の本籍地か夫又は妻の住所地の市区町村
届出人
夫 及び 妻
お届けに必要なもの
- 離婚届書 1通
- 成年の証人 2名の連署
- 身分証明書等(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- 国民健康保険証(八郎潟町に住所のある加入者のみ)
裁判(調停、和解、認諾、審判、判決)離婚届
届出期間
調停成立の日又は審判若しくは判決の確定した日から10日以内。
届出地
夫婦の本籍地か夫又は妻の住所地の市区町村
届出人
調停、和解、認諾、審判の申立人又は訴えの提起者
お届けに必要なもの
- 離婚届書 1通
- 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書若しくは判決書の謄本及び確定証明書
- 身分証明書等(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- 国民健康保険証(八郎潟町に住所のある加入者のみ)
土曜日・日曜日・祝日・休日の戸籍の届出
戸籍の届出は、通常の開庁日以外の、土曜日・日曜日・祝祭日についても、当直職員が届出をお預かりします。なお、届出書の審査は翌開庁日となります。
このページに関するお問い合わせ
住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。