離婚届

ページ番号1001621  更新日 令和5年6月15日

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協議離婚届

届出期間

届出の期限はありません。届出した日から法律上の効力が発生します。

届出地

夫婦の本籍地か夫又は妻の住所地の市区町村

届出人

夫 及び 妻

お届けに必要なもの

  1. 離婚届書 1通
  2. 成年の証人 2名の連署
  3. 戸籍謄本1通(本籍が八郎潟町にある場合は必要ありません。)
  4. 身分証明書等(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  5. 国民健康保険証(八郎潟町に住所のある加入者のみ)

裁判(調停、和解、認諾、審判、判決)離婚届

届出期間

調停成立の日又は審判若しくは判決の確定した日から10日以内。

届出地

夫婦の本籍地か夫又は妻の住所地の市区町村

届出人

調停、和解、認諾、審判の申立人又は訴えの提起者

お届けに必要なもの

  1. 離婚届書 1通
  2. 戸籍謄本 1通(本籍が八郎潟町にある場合は必要ありません。)
  3. 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書若しくは判決書の謄本及び確定証明書
  4. 身分証明書等(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  5. 国民健康保険証(八郎潟町に住所のある加入者のみ)

土曜日・日曜日・祝日・休日の戸籍の届出

戸籍の届出は、通常の開庁日以外の、土曜日・日曜日・祝祭日についても、当直職員が届出をお預かりします。なお、届出書の審査は翌開庁日となります。

このページに関するお問い合わせ

住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。