離婚届

ページ番号1001621  更新日 令和6年8月23日

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協議離婚届

届出期間

届出の期限はありません。届出した日から法律上の効力が発生します。

届出地

夫婦の本籍地か夫又は妻の住所地の市区町村

届出人

夫 及び 妻

お届けに必要なもの

  1. 離婚届書 1通
  2. 成年の証人 2名の連署
  3. 身分証明書等(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  4. 国民健康保険証(八郎潟町に住所のある加入者のみ)

裁判(調停、和解、認諾、審判、判決)離婚届

届出期間

調停成立の日又は審判若しくは判決の確定した日から10日以内。

届出地

夫婦の本籍地か夫又は妻の住所地の市区町村

届出人

調停、和解、認諾、審判の申立人又は訴えの提起者

お届けに必要なもの

  1. 離婚届書 1通
  2. 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書若しくは判決書の謄本及び確定証明書
  3. 身分証明書等(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  4. 国民健康保険証(八郎潟町に住所のある加入者のみ)

土曜日・日曜日・祝日・休日の戸籍の届出

戸籍の届出は、通常の開庁日以外の、土曜日・日曜日・祝祭日についても、当直職員が届出をお預かりします。なお、届出書の審査は翌開庁日となります。

このページに関するお問い合わせ

住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
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