死亡届(埋火葬許可申請)

ページ番号1001622  更新日 令和5年6月15日

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届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内。

届出地

死亡地または死亡者の本籍地、届出人の住民登録地のいずれかの市区町村。

※八郎潟町にお届けされる場合は、住民生活課へお届けください。

届出人

次の順で届出をする義務があります。

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主、家屋の管理人、土地の管理人

※なお、同居されていない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人の方からも届出することができます。

お届けに必要なもの

  1. 死亡届(届書右側は死亡診断書になっております。医師の診断が記入されたものをお持ちください。)
  2. 届出人の印鑑
  3. 後見人、保佐人、補助人、及び任意後見人の方からのお届けの場合は、その資格を証明する登記事項証明書

届出後の手続きについて

国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険及び世帯主変更等の手続きについては、お住まいの市区町村へ、社会保険加入の方は社会保険事務所へお問い合わせください。

土曜日・日曜日・祝日・休日の戸籍の届出

戸籍の届出は、通常の開庁日以外の土曜日・日曜日・祝日・休日についても、当直職員が届書をお預かりします。
なお、届書の審査は翌業務日となります。(埋火葬許可証はその場で発行いたします)

このページに関するお問い合わせ

住民生活課 住民窓口担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5805
ファクス:018-875-3096
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。